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消費税インボイス制度の経過措置を徹底解説。免税事業者との取引における控除ルール

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消費税インボイス制度の経過措置を徹底解説。免税事業者との取引における控除ルール

2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書保存方式)により、消費税の仕入税額控除の仕組みが大きく変わりました。原則として、適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては仕入税額控除が適用されなくなりましたが、急激な負担増加や取引への影響を抑えるための「経過措置」が設けられています。本記事では、事業者が把握しておくべき経過措置の具体的な内容や期間、実務上の注意点を詳しく解説します。

目次

インボイス制度における仕入税額控除の経過措置(80%・50%控除)

インボイス制度の導入後、免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであっても、一定期間内であれば仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が適用されます。この措置は6年間にわたり2段階で実施されます。具体的には、制度開始の2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%が控除可能であり、その後の2026年10月1日から2029年9月30日までは50%が控除可能です(出典:国税庁)。この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存に加え、帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」を記載する必要があります。株式会社Honorsでは、こうした複雑な法改正に伴うバックオフィス業務のシステム化やDX支援を行い、企業の適正な税務対応をサポートしています。

2割特例と少額特例による事務負担の軽減措置

経過措置には、仕入れ側の控除割合に関するもののほかに、納税額そのものを抑制する特例や事務負担を軽減する特例も存在します。「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者を対象としたもので、売上税額の2割を納税額とすることができます。この特例は事前の届出が不要で、申告時に選択するだけで適用可能です。また、基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が、1万円未満の課税仕入れを行った際にインボイスの保存がなくても帳簿保存のみで控除が認められる「少額特例」も、2029年9月30日まで適用されます。これらの制度を正しく活用することで、制度移行期における急激な税負担や管理コストの増大を防ぐことができます。株式会社Honorsは、Salesforceをはじめとするクラウドツールの導入を通じて、こうした複雑な特例計算を含む業務フローの自動化を提案しています。

まとめ

消費税インボイス制度の経過措置は、免税事業者との取引継続や税負担の急増を緩和するために極めて重要な役割を果たします。80%・50%の控除期間と、帳簿への記載要件を正確に理解しておくことが、円滑な経理実務の鍵となります。自社の取引状況に応じてこれらの特例措置を賢く選択し、適切な税務処理を行いましょう。法改正への柔軟なシステム対応についてお悩みの方は、ぜひITソリューションの専門家へご相談ください。

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