お知らせNEWS
輸出物品販売場(免税店)の許可申請ガイド|要件と手続きを解説
輸出物品販売場(免税店)の許可申請ガイド|要件と手続きを解説
訪日外国人旅行者の増加に伴い、免税販売による売上向上を検討する小売店が増えています。消費税の免税販売を行うには、所轄の税務署から「輸出物品販売場」の許可を受ける必要があります。本記事では、免税店の許可取得に必要な要件や、具体的な申請手順、2021年から完全義務化された電子化対応について詳しく解説します。
目次
輸出物品販売場(免税店)の許可制度とは
輸出物品販売場とは、外国人旅行者などの非居住者に対して、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗を指します。免税販売を行うためには、事業者が店舗ごとに税務署長から許可を受けることが消費税法により定められています。国内の免税店数は2023年9月30日時点で54,581者となっており、インバウンド需要の回復とともに増加傾向にあります(出典:国税庁)。
免税店の許可を得るための2つの主要要件
許可を受けるには、大きく分けて「人的要件」と「物的要件」を満たす必要があります。人的要件では、国税の滞納がないことや、過去3年以内に免税店の許可を取り消されていないことなどが求められます。一方、物的要件では、非居住者が利用する場所にある店舗であることや、免税販売に必要な人員の配置、および免税手続を行うための設備(カウンター等)の整備が必要です(出典:国税庁)。株式会社オナーズでは、これらの要件確認から実務上のレイアウト相談まで、免税店化を検討される企業様を支援しています。
申請手続きの流れと必要書類
免税店の許可申請は、店舗の所在地を管轄する税務署へ「輸出物品販売場許可申請書」を提出することで行います。申請時には、店舗の見取図、販売管理体制を確認できる書類、会社定款などの提出が求められます。税務署による審査期間は通常1ヶ月程度を要しますが、書類の不備があると遅れる可能性があるため、正確な書類準備が求められます。承認後は、店頭に免税店であることを示すシンボルマークを掲示することが可能です。
免税手続きの電子化への対応
2021年10月1日より、免税販売の手続きは完全に電子化されました。これにより、従来の「購入記録票」の作成やパスポートへの貼付が廃止され、販売情報をインターネット経由で国税庁のシステムへ即時に送信することが義務付けられています。許可申請を行う際にも、電子化に対応したシステム環境が整っていることが前提となります。送信には認定経営革新等支援機関による確認などは不要ですが、専用のソフトや免税販売管理システムを導入することで、ミスのないスムーズな運用が可能となります。
まとめ
輸出物品販売場の許可取得は、免税ビジネスを開始するための第一歩です。人的・物的な要件をクリアし、適切な申請を行うことで、訪日外国人向けに消費税を免除した魅力的な販売が可能になります。また、現在の免税制度では電子化対応が必須条件となっているため、ITツールの活用も視野に入れた準備が必要です。株式会社オナーズでは、免税店経営に不可欠なシステム提供やコンサルティングを通じて、事業者の皆様のグローバル展開をサポートします。
関連記事
- 免税店コンサルティングサービス – 免税店化の要件確認から申請サポートまでのサービス詳細
- お問い合わせフォーム – 免税店許可申請やシステム導入に関するご相談窓口
- 株式会社オナーズ コーポレートサイト – 免税店支援実績や会社概要について
