お知らせNEWS
産業医の選任義務は何人から?法律に基づく基準と選任までの手順
産業医の選任義務は何人から?法律に基づく基準と選任までの手順
従業員の健康管理やメンタルヘルス対策において、産業医の存在は不可欠です。しかし、企業の成長に伴い「いつから産業医を置かなければならないのか」という疑問を持つ担当者も少なくありません。本記事では、労働安全衛生法に基づく産業医の選任義務が発生する人数や、嘱託・専属の違いについて詳しく解説します。株式会社Honors(オーナーズ)は、企業のニーズに合わせた産業医の紹介や産業保健体制の構築をサポートしています。
目次
産業医の選任義務が発生する人数と条件
労働安全衛生法により、常時50名以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。この「50名」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員(受け入れ側)も含まれます。選任の期限は、義務が発生した日(従業員が50名に達した日)から14日以内と定められており、遅滞なく選任報告書を労働基準監督署へ提出する必要があります(出典:厚生労働省:産業医制度の概要)。
事業規模による産業医の形態(嘱託・専属)の違い
産業医の選任形態には「嘱託(非常勤)」と「専属(常勤)」の2種類があり、従業員数によってどちらを配置すべきかが決まります。従業員数が50名以上999名以下の事業場では、多くの場合「嘱託産業医」の選任が認められます。一方で、常時1,000名以上の労働者を使用する事業場や、特定の有害な業務(深夜業や著しい暑熱場所での業務など)に500名以上の労働者が従事する事業場では「専属産業医」を配置しなければなりません。また、従業員が3,001名を超えるマンモス企業の場合は、2名以上の産業医選任が必要です。
選任義務を怠った場合の罰則とリスク
産業医の選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、罰金といった法的制裁だけでなく、従業員の健康障害が発生した際に企業の安全配慮義務違反を問われるリスクが高まります。適切な産業保健体制が整っていないことで、労災訴訟に発展した場合の損害賠償額は高額になる傾向があり、企業の社会的信用を大きく損なうことにもなりかねません。リスク管理の観点からも、50名が見えた段階での準備が推奨されます。
産業医選任の流れとHonorsのサポート
産業医を選任する際は、まず自社の業種や課題に合った医師を探すことから始まります。地域の医師会への相談や紹介会社の利用が一般的です。株式会社Honorsでは、精神科医の視点を活かしたメンタルヘルス対策に強い産業医の紹介や、嘱託産業医のネットワークを提供しています。選任後の書類作成から、衛生委員会の運営支援、ストレスチェックの実施サポートまで、一貫した体制で企業の産業保健活動をバックアップいたします。法改正への対応や、複雑な健康診断結果の判定業務にお困りの際も柔軟に対応可能です。
まとめ
産業医の選任は、従業員が50名を超えた際の法的義務であり、企業の健全な運営を支える重要な柱です。義務化の基準となる人数を正しく把握し、適切なタイミングで選任手続きを進めることが求められます。自社に最適な産業医の選定や、産業保健体制の構築に不安がある場合は、専門的な知見を持つ外部サービスの活用も検討しましょう。Honorsは、企業の「はたらく」を健やかに保つための最適なパートナーとして伴走します。
関連記事
- 産業保健サービス一覧 – Honorsが提供する産業医紹介やストレスチェック支援の詳細です。
- 会社概要 – 株式会社Honorsのミッションと事業内容について紹介しています。
- Honors公式サイトTOP – 産業保健体制の構築に関する最新情報をご覧いただけます。
