お知らせNEWS
ふるさと納税で確定申告が不要になる条件と手続きの進め方
ふるさと納税で確定申告が不要になる条件と手続きの進め方
ふるさと納税は、寄附を通じて地域を応援しながら返礼品を受け取り、所得税の還付や住民税の控除が受けられる魅力的な制度です。本来、税の控除を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告の手間を省くことが可能です。本記事では、株式会社オナーズが、確定申告を不要にするための条件や注意点、具体的な手続きについて詳しく解説します。
目次
ワンストップ特例制度で確定申告が不要になる2つの条件
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。この制度を利用するには、以下の2つの条件を両方とも満たしている必要があります。
1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
会社員などで、年収2,000万円以下であり、副業所得がないなど、ふるさと納税以外に確定申告を行う必要がない方が対象です。自営業者や、医療費控除などで確定申告を行う方は利用できません。
2. 1年間の寄附先自治体数が5自治体以内であること
1月1日から12月31日の間に行う寄附の先が、合計で5自治体以内である必要があります。同じ自治体に複数回寄附をした場合は、自治体数としては「1」とカウントされます(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)。
ワンストップ特例制度の申請手順と期限
確定申告を不要にするためには、寄附をした自治体ごとに申請書を提出する必要があります。多くの自治体では、寄附の申し込み時に「希望する」を選択することで、申請書類が送付されます。オンラインでの申請に対応している自治体も増えており、マイナンバーカードを活用することでスマートフォンから手続きを完結させることも可能です。
申請の期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)です。この期限を過ぎてしまうと、ワンストップ特例制度の適用が受けられなくなるため、その場合は確定申告を行う必要があります。書類提出の際は、マイナンバーカードの写し、または通知カードと本人確認書類の写しが必要となりますので、事前に準備しておきましょう。
確定申告が必要になってしまう主なケース
ワンストップ特例制度を申請していても、以下のようなケースでは確定申告が必要になり、特例の申請は無効化されます。
まず、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などを受けるために、確定申告を行う場合です。確定申告書を提出すると、それまでに提出したワンストップ特例の申請はすべて無効となるため、申告書の中にふるさと納税の寄附金についても記載しなければなりません(出典:国税庁 ふるさと納税をされた方へ)。
また、寄附先の自治体が6つ以上になった場合も、ワンストップ特例制度は利用できず、すべての寄附について確定申告を行う必要があります。株式会社オナーズでは、こうした複雑な税務上の判断が必要な際のアドバイスやサポートを行っております。
まとめ
ふるさと納税で確定申告を不要にするには、年間5自治体以内の寄附に留め、期限内にワンストップ特例の申請を完了させることが不可欠です。しかし、医療費控除の適用を受ける際など、意図せず確定申告が必要になる場面もあります。ご自身の状況に合わせて最適な手続きを選択し、制度を賢く活用しましょう。税務や行政手続きに関するご不明点は、専門家への相談も検討することをお勧めします。
関連記事
- 株式会社オナーズのサービス紹介 – 専門的な知見に基づいたコンサルティングサービスを提供しています。
- 会社概要 – 私たち株式会社オナーズのビジョンと組織について紹介します。
- お問い合わせ – 税務サポートや各種サービスに関するご相談はこちらから。
