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内定取り消しは違法?認められる正当な理由と裁判事例を専門家視点で解説
内定取り消しは違法?認められる正当な理由と裁判事例を専門家視点で解説
就職・転職活動において、ようやく獲得した「内定」が取り消されることは、労働者にとって極めて重大な事態です。結論から言えば、内定取り消しは、法的に「解雇」と同等の扱いとなり、客観的に合理的な理由がない限りは違法とされる可能性が非常に高いです。本記事では、株式会社オナーズが、内定取り消しの法的性質や、過去の裁判事例、もしもの時の対処法について、厚生労働省の指針に基づき詳しく解説します。
目次
内定の法的性質:なぜ勝手に取り消せないのか
一般的に、企業から内定通知書が届き、労働者が承諾書を提出した時点で「始期付解約権留保付労働契約」が成立したとみなされます。これは、就労開始時期が決まっており、かつ特定の事由がある場合にのみ会社側が契約を解除できる権利を留保した状態の労働契約です。したがって、内定取り消しは「労働契約の解除(解雇)」に相当するため、労働契約法第16条の「解雇権濫用の法理」が適用されます(出典:厚生労働省|労働契約法)。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その取り消しは無効となります。
内定取り消しが正当と認められる4つのケース
内定時に予測できなかった重大な事実が判明した場合のみ、取り消しが正当化される可能性があります。具体的には以下の4点が挙げられます。</n
- 学校を卒業できなかった場合(前提条件の不成就)
- 健康状態の著しい悪化により、業務の遂行が不可能になった場合
- 履歴書や職務経歴書に、採否の判断を左右するほどの重大な虚偽記載があった場合
- 企業の経営状況が著しく悪化し、整理解雇の4要件を満たす場合
単に「印象が変わった」「適性がない気がする」といった主観的な理由は、正当な理由として認められません。
過去の裁判事例:大日本印刷事件(最高裁)
内定取り消しに関する最も有名な判例として「大日本印刷事件(最高裁 昭和54年7月20日判決)」があります。この事件では、企業側が「グルーミーな印象で、従業員として不適当」という理由で内定を取り消しました。しかし、最高裁判所は「採用決定後、取り消し事由を調査しても判明しなかった事実があり、それに基づき取り消すことが社会通念上相当と認められる場合に限られる」との判断を示し、企業側の取り消しを無効(違法)と断じました。この判決により、内定取り消しのハードルは非常に高いことが法的にも明確化されています。
内定を取り消された際の対処法
万が一、不当な内定取り消しを受けた場合は、まず企業に対して「内定取り消し通知書」および「理由書」の書面での発行を求めてください。これらは後の損害賠償請求や地位確認の訴えにおいて重要な証拠となります。また、各都道府県の労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」への相談も有効です(出典:厚生労働省|個別労働紛争解決制度)。株式会社オナーズでは、キャリア支援を通じて、労働者が安心して働ける環境作りをサポートしています。
まとめ
内定取り消しは法的に「解雇」と同じ重みを持つ行為です。企業側は自由にこれを行うことはできず、厳しい制限が課せられています。もし自身の内定取り消しに疑問を感じた場合は、専門機関への相談を検討しましょう。正しい知識を持つことが、自身のキャリアを守る第一歩となります。
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