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腰痛で労災認定を受けるための基準と手続きを解説|業務上の判断ポイント
腰痛で労災認定を受けるための基準と手続きを解説|業務上の判断ポイント
仕事中に腰を痛めた際、それが労災として認められるかどうかは、労働者にとって極めて重要な問題です。しかし、腰痛は私生活の影響も受けやすいため、厚生労働省によって厳格な認定基準が設けられています。本記事では、社会保険労務士法人HONORSが、腰痛が労災として認められるための要件や判断のポイントを詳しく解説します。
目次
腰痛の労災認定における2つの判断基準
厚生労働省の指針によると、業務上の腰痛は大きく「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2種類に分類されます(出典:厚生労働省)。まず、災害性の原因による腰痛とは、作業中の転倒や突発的な事故など、急激な力が腰にかかったことが明らかなケースを指します。一方、災害性の原因によらない腰痛とは、長期間にわたり重い荷物を取り扱う作業に従事したり、腰に負担のかかる不自然な姿勢で作業を続けたりすることで発症したものを指します。後者の場合、おおむね3ヶ月以上の期間、業務に従事したことによる累積的な負荷が評価対象となります。
認定を受けるための注意点と専門家の活用
腰痛での労災申請において最も重要なのは、業務と発症の間の因果関係を証明することです。加齢による変形性脊椎症など、私的な要因が主であると判断されると認定は難しくなります。そのため、発症時の状況や作業内容を詳細に記録し、医師に対して正確に伝える必要があります。社会保険労務士法人HONORSでは、労働環境の評価や複雑な書類作成を通じて、適切な労災申請をサポートしています。企業側にとっても、従業員の安全配慮義務を果たす上で、正確な制度理解と迅速な対応が求められます。
まとめ
腰痛の労災認定は、厚生労働省の基準に基づき、業務上の負荷が医学的に認められる必要があります。突発的な事故だけでなく、長年の負荷によるものも対象となり得ますが、客観的な証明が不可欠です。適切な手続きや判断に迷う場合は、専門家である社会保険労務士へ相談することをお勧めします。早期の適切な対応が、労働者の早期復帰と円滑な職場環境の維持につながります。
