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通勤災害における寄り道の範囲と判断基準|逸脱・中断の定義を解説

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通勤災害における寄り道の範囲と判断基準|逸脱・中断の定義を解説

通勤途中に怪我をした際、労災保険の対象となるか否かは、その経路や目的によって判断されます。特に「コンビニに寄った」「夕食の買い出しをした」といった日常的な寄り道が、通勤災害の範囲に含まれるのか疑問を持つ方は少なくありません。本記事では、法律上の定義である「逸脱」と「中断」の違いや、例外的に補償の対象となる範囲について、株式会社オナーズが詳しく解説します。

目次

通勤災害の基本定義

通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復する途中で発生した災害を指します(出典:厚生労働省)。ここでいう「合理的な経路」とは、通常利用する道路や公共交通機関を指し、特段の理由がなく著しく迂回する場合は、通勤災害の対象外となる可能性があります。

「逸脱」と「中断」による補償の停止

通勤の途中で合理的な経路を外れることを「逸脱」、経路の途中で通勤に関係のない行為を行うことを「中断」と呼びます。原則として、逸脱または中断がある場合、その間およびその後の往復は通勤とはみなされません。例えば、仕事帰りに映画館へ行く、あるいは麻雀店に立ち寄るといった行為は、通勤の範疇を超えた個人的な活動と判断され、その後の移動中に事故に遭っても通勤災害には該当しません。

例外的に認められる「日常生活に必要な行為」

逸脱や中断があった場合でも、それが「日常生活上必要な行為」であり、厚生労働省令で定める最小限度の範囲内であれば、元の経路に戻った後の移動は再び通勤とみなされます。認められる主な行為は以下の通りです。

  • 日用品の購入(惣菜や飲料の買い出しなど)
  • 選挙の投票
  • 診察や治療(病院への通院)
  • 独身労働者の食堂への立ち寄り

ただし、これらの行為を行っている最中の事故については、依然として通勤災害の対象外となる点に注意が必要です。補償が再開されるのは、あくまで行為を終えて合理的な経路に戻った後となります。

まとめ

通勤災害における寄り道の判断は、その目的が「日常生活に必要不可欠か」という点が鍵となります。判断に迷う事例や、社内での労災リスク管理については、専門家への相談が有効です。株式会社オナーズでは、企業の労務環境整備や保険活用を通じたリスクマネジメントを支援しています。

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