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景品表示法の違反事例から学ぶ!企業の信頼を守るための広告コンプライアンス
景品表示法の違反事例から学ぶ!企業の信頼を守るための広告コンプライアンス
広告表現において、消費者を惑わす不当な表示を規制する「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」。近年、SNSの普及やステマ規制の導入により、意図せず法違反を犯してしまうリスクが高まっています。本記事では、最新の違反事例をもとに、企業が遵守すべきルールと具体的な対策を詳しく解説します。株式会社オナーズは、法令を遵守した健全なマーケティング支援を通じて、クライアント企業のブランド価値向上をサポートしています。
目次
景品表示法における「不当表示」の3つの分類
景品表示法で禁止されている「不当表示」は、大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つに分類されます。特に「優良誤認」は、商品・サービスの品質や規格について、実際よりも著しく優良であると示す表現を指します。例えば、根拠のない「業界No.1」や、成分が十分に含まれていないのに「高濃度配合」と謳う行為が該当します(出典:消費者庁:表示規制の概要)。
最新の違反事例と措置命令の傾向
消費者庁が公表している最近の事例では、機能性表示食品や除菌製品における「根拠のない効果効能」に対する措置命令が目立ちます。2023年度には、空間除菌製品を販売する事業者が、客観的な根拠なく「ウイルスを99%除去」と表示したとして、再発防止を求める措置命令を受けました(出典:消費者庁:空間除菌製品販売業者に対する措置命令)。また、二重価格表示(通常価格を偽って安売りを装う行為)についても厳格な監視が行われています。これらの違反は、多額の課徴金納付命令に直結するだけでなく、企業イメージに甚大なダメージを与えます。
ステマ規制(2023年10月施行)への対応要領
2023年10月1日より、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」が景品表示法に基づく不当表示として規制の対象となりました。広告主が第三者を装ってSNS等で良い口コミを投稿させる行為や、広告であることを明示せずにインフルエンサーに投稿を依頼する行為が禁止されています。事業者は「広告」「PR」「提供」といった表記を消費者が判別しやすい位置に配置しなければなりません。株式会社オナーズでは、インフルエンサーマーケティングにおいて、このステマ規制を完全に遵守した運用フローを徹底しています。
景表法違反を未然に防ぐチェック体制の構築
景表法違反を避けるためには、社内でのダブルチェック体制が不可欠です。広告原稿を作成する際は、必ず客観的な裏付けデータ(エビデンス)が手元にあるかを確認し、誇張表現が含まれていないかを精査します。特に、比較広告を行う場合は、公正な基準に基づいていることを明示する必要があります。専門的なリーガルチェックを取り入れることで、変化し続ける規制に迅速に対応することが可能となります。
まとめ
景品表示法の違反は、企業の社会的信用を失墜させるだけでなく、経営に大きな打撃を与えます。最新の事例や法改正の内容を常にアップデートし、適切な広告運用を行うことが、持続的な成長への鍵となります。株式会社オナーズは、法令遵守と効果的なプロモーションを両立させる専門知識を提供し、クライアントのビジネスを成功へ導きます。
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