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優良誤認と有利誤認の違いとは?景品表示法違反を防ぐためのポイントを解説

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優良誤認と有利誤認の違いとは?景品表示法違反を防ぐためのポイントを解説

広告表現において、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の遵守は企業の信頼性を維持するために極めて重要です。特に「優良誤認」と「有利誤認」は、意図せず違反してしまうケースが多く、措置命令や課徴金の対象となるリスクがあります。本記事では、これら二つの違いを定義、具体例、罰則の観点から詳しく解説します。広告チェック体制の構築を検討されているマーケティング担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

優良誤認と有利誤認の根本的な違い

景品表示法第5条では、消費者の適正な商品選択を妨げる「不当な表示」を禁止しています。優良誤認と有利誤認の最大の違いは、消費者が誤認する対象が「中身(品質)」であるか「条件(価格)」であるかという点にあります。優良誤認は、商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際よりも著しく優良であると示す表示を指します。一方で、有利誤認は、価格やその他の取引条件について、実際よりも、あるいは競合他社よりも著しく有利であると誤認させる表示を指します(出典:消費者庁)。どちらも「著しく」誤認させることが要件となりますが、その判断基準は一般消費者の視点に立って行われます。

優良誤認(品質・規格の誤認)の定義と具体例

優良誤認とは、商品やサービスの品質、規格について、事実と相違して実際よりも著しく優れていると誤認させる表示です。具体的には、根拠のない「日本初」「最高級」といった表現や、実際には使用していない成分が含まれているかのような表示が該当します。例えば、カシミヤ混用率が低いにもかかわらず「カシミヤ100%」と表示する場合や、合理的な根拠がないのに「飲むだけで痩せる」といった効果効能を標ぼうする場合が典型例です。消費者庁は、優良誤認の疑いがある表示に対し、その裏付けとなる合理的根拠の提出を求めることができます。期限内に資料が提出されない場合、その表示は不当表示とみなされる「不実証広告規制」の対象となります(出典:消費者庁)。

有利誤認(価格・取引条件の誤認)の定義と具体例

有利誤認は、取引の「価格」や「条件」において、消費者を欺くような表示を指します。最も多い事例は二重価格表示です。実際には販売実績のない「通常価格」を比較対象として設定し、現在の販売価格が格安であるかのように見せる行為は、有利誤認に該当する可能性が非常に高いです。また、「今だけ半額」と謳いながら実際には長期間その価格で販売している場合や、解約条件が極めて厳しいにもかかわらず「いつでも解約可能」と強調する表示も有利誤認とみなされます。消費者が「他社よりも圧倒的に安く購入できる」あるいは「非常に有利な条件で契約できる」と誤解する表現は、厳格に規制されています。

景品表示法違反によるリスクと罰則

景品表示法に違反した場合、消費者庁または都道府県知事から「措置命令」が下されます。これには、違反した事実の周知徹底、再発防止策の講じ、今後の違反禁止が含まれます。措置命令に従わない場合は、刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金)が科される可能性があります。さらに、2016年からは課徴金制度が導入されており、不当表示を行っていた期間の売上額に対して3%の課徴金の納付が命じられることがあります(出典:消費者庁)。金銭的な打撃だけでなく、企業名が公表されることによる社会的信用の失墜は、事業継続において計り知れないマイナスとなります。

まとめ:適切な広告運用のために

優良誤認は「品質」への誤解、有利誤認は「価格・条件」への誤解を防ぐための規制です。これらを回避するためには、広告上の全ての主張に対して客観的かつ合理的な根拠をあらかじめ備えておく必要があります。HONORS株式会社では、広告主様や代理店様が直面する広告規制の課題に対し、薬機法・景品表示法の観点から高度な広告チェックサービスを提供しています。不当表示のリスクを最小限に抑え、クリーンな広告運用を実現したい方は、ぜひ当社のコンサルティングサービスをご活用ください。

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