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資金決済法における仮想通貨(暗号資産)の定義と規制の概要

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資金決済法における仮想通貨(暗号資産)の定義と規制の概要

日本国内で仮想通貨(暗号資産)を取り扱うビジネスを行う際、最も重要となる法律が「資金決済法(資金決済に関する法律)」です。かつては法的な位置付けが曖昧だった仮想通貨ですが、2017年の施行およびその後の数回にわたる法改正を経て、現在は「暗号資産」として明確な定義と規制が設けられています。本記事では、暗号資産交換業を検討されている事業者様やコンプライアンス担当者様に向けて、資金決済法における規制の全体像を解説します。

目次

資金決済法における「暗号資産」の定義

資金決済法第2条第5項において、暗号資産は以下の要件を満たすものと定義されています。第一に、物品の購入やサービスの提供を受ける際に、不特定の者に対して代価の支払いのために使用できること。第二に、不特定の者を相手方として相互に代用でき、電子的に記録・移転が可能であること。第三に、法定通貨(円やドルなど)や、プリペイドカードなどの通貨建資産ではないことが挙げられます(出典:e-Gov法令検索 資金決済に関する法律)。この定義に基づき、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの主要な仮想通貨は暗号資産として法的規制の対象となります。一方で、特定の店舗でのみ使用可能なポイントや、発行者が価値を保証する電子マネーなどは、原則として暗号資産には該当しません。

暗号資産交換業者の登録義務と主な規制内容

日本国内において、暗号資産の売買、他の暗号資産との交換、またはそれらの仲介や管理を業として行う者は、金融庁への「暗号資産交換業者」としての登録が必須です。無登録でこれらの業務を行うことは法律で禁じられています。登録にあたっては、資本金や純資産の額、誠実かつ適確に業務を遂行できる体制の整備など、厳しい要件をクリアしなければなりません。また、登録後も「情報の安全管理措置」「委託先の監督」「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)」といった多岐にわたる義務が課せられます(出典:金融庁 暗号資産関係)。株式会社オナーズでは、これら複雑な登録実務や社内体制構築の支援を行っております。

近年の法改正による利用者保護の強化

暗号資産を巡る流出事件やトラブルを背景に、資金決済法は累次の改正が行われてきました。特に利用者保護の観点から、暗号資産交換業者には「預かり資産の分別管理」が厳格に義務付けられています。具体的には、利用者の暗号資産をインターネットから隔離された「コールドウォレット」等で管理することや、万が一の流出に備えて同種・同量の暗号資産を保持することなどが求められます。また、広告・勧誘に関しても、虚偽の表示や誤解を招く表現が禁止されており、リスク説明の徹底が図られています。これにより、利用者が安心して取引できる環境の整備が進められています。

まとめ

資金決済法における仮想通貨(暗号資産)の規制は、市場の変化に合わせて常にアップデートされています。事業者が暗号資産交換業に参入し、継続的に運営していくためには、法定義の正確な把握と、厳格な登録基準の維持が不可欠です。法令遵守を前提としたビジネスモデルの構築については、専門的な知見を持つアドバイザーの活用も検討すべきでしょう。

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