お知らせNEWS

生成AI利用時の著作権リスクと法的注意点|AI生成物に著作権は認められるか

Honors

生成AI利用時の著作権リスクと法的注意点|AI生成物に著作権は認められるか

生成AIのビジネス活用が急速に広がる中、企業にとって避けて通れないのが「著作権」の問題です。AI生成物が他者の権利を侵害していないか、あるいは自社で生成した成果物に権利が発生するのか、法的な解釈を正しく理解することが求められています。本記事では、文化庁の指針に基づき、AIと著作権の基本原則から実務上の注意点までを解説します。株式会社オナーズ(Honors)では、こうしたリスクを考慮した安全なAI活用とDX推進を支援しています。

目次

AIと著作権の基本原則:学習段階と生成段階の違い

日本の著作権法では、AIに関連する著作権を「AI学習段階」と「生成・利用段階」に分けて考えています。学習段階においては、著作権法第30条の4に基づき、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、原則として著作物を事前の許諾なくAI学習に利用することが可能です。しかし、生成・利用段階においては、生成されたものが既存の著作物と「類似性」があり、かつその著作物を元にした「依拠性」が認められる場合、著作権侵害となる可能性があります(出典:文化庁「令和5年度 著作権セミナー」)。

AI生成物に著作権は認められるのか?「創作的寄与」の重要性

AIが自動的に生成しただけのものには、原則として著作権は発生しません。著作権法上の著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されているためです。人間がAIに対して単にプロンプト(指示文)を入力しただけでは、創作的寄与が認められず、著作権は認められない可能性が高いとされています。一方で、人間が具体的な指示を繰り返し、生成されたものを大幅に修正・加筆するなど、人間による「創作的意図」と「創作性」が認められる場合には、その生成物に著作権が発生し得ます(出典:内閣府「AI時代の知的財産権検討会」)。

企業がAI活用で著作権侵害を防ぐための対策

企業が安全にAIを活用するためには、社内ガイドラインの策定が不可欠です。生成された成果物をそのまま商用利用する前に、既存の画像や文章と類似していないかを確認するプロセスを導入しましょう。また、使用するAIサービスが入力データを学習に再利用するかどうか(オプトアウトの可否)を確認することも重要です。株式会社オナーズが提供する「Honors AI」では、セキュアな環境下でのAI利用を実現し、企業のデータプライバシーを保護しながら業務効率化をサポートしています。

まとめ

AIと著作権を巡る議論は現在も進行中ですが、現時点での法解釈を正しく理解し、リスクを管理することがビジネスにおけるAI活用の鍵となります。学習段階と生成段階の違いを把握し、人間による創作的寄与の度合いを意識した運用が求められます。AI導入に関する不安や具体的な活用方法については、ぜひ専門家へご相談ください。

関連記事