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自動運転における事故の責任所在とは?改正道路交通法とレベル別の課題を解説
自動運転における事故の責任所在とは?改正道路交通法とレベル別の課題を解説
近年、自動車の自動運転技術は急速に進化しており、特定の条件下でシステムが運転を担う「レベル3」以上の車両が実用化され始めています。しかし、自動運転中に事故が発生した場合、その責任は運転者にあるのか、それともシステムを開発したメーカーにあるのかという問題は、普及に向けた大きな論点です。本記事では、自動運転のレベル別における法的責任の所在や、現行の法整備の状況について詳しく解説します。株式会社HONORSでは、こうした先端技術が社会に与える影響を注視し、DXを通じた安心安全な社会の実現をサポートしています。
目次
自動運転レベル別に見る事故責任の主体
自動運転の責任所在は、自動運転のレベル(1〜5)によって大きく異なります。現在、日本で主流となっているレベル2(部分的運転自動化)までは、運転の主体はあくまで「人間」にあります。そのため、事故が発生した際の民事、刑事、行政上の責任は原則として運転者が負うことになります。一方、レベル3(条件付運転自動化)からは、特定の走行環境条件下においてシステムが運転操作を行います。この段階では、システムが正常に作動している間はシステムに責任が移る可能性がありますが、システムから運転交代の要求(テイクオーバーリクエスト)があった際に応じられなかった場合は、運転者が責任を問われます(出典:国土交通省「自動運転の実現に向けた今後の取組」)。レベル4(高度運転自動化)以降は、限定領域内においてシステムが完全に運転を担うため、事故の責任主体は運行主体やメーカーへとシフトしていくことが議論されています。
道路交通法と製造物責任法(PL法)の適用範囲
自動運転中の事故に関する法整備は、改正道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて進められています。警察庁の指針によると、レベル3走行中の事故であっても、自賠法上の責任(民事責任)については、迅速な被害者救済の観点から、原則として車両所有者が責任を負う仕組みが維持されています。しかし、車両のシステム自体に欠陥があったことが証明された場合には、製造物責任法(PL法)に基づき、自動車メーカーに対して求償権が行使される可能性があります(出典:警察庁「自動運転の実現に向けた取組」)。今後の普及に伴い、システムのログ記録の解析が、事故原因の特定と責任の明確化において極めて重要な役割を果たすようになると予想されます。
まとめ
自動運転技術の進展は、交通事故の削減や移動の利便性向上に大きく寄与しますが、事故時の責任所在については依然として複雑な課題が残されています。現時点では、レベル3までは運転者の関与が求められ、法的責任も運転者側に残る場面が多いのが現状です。今後のレベル4、レベル5の社会実装に向けて、法規制と技術の両面でさらなる議論が必要です。株式会社HONORSは、こうした最新の技術動向を捉えながら、お客様のビジネスや社会課題の解決に最適なソリューションを提供し続けます。
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