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反社会的勢力排除条項の重要性と実務における記載ポイント
反社会的勢力排除条項の重要性と実務における記載ポイント
企業経営において、反社会的勢力との関係遮断は社会的責任(CSR)の観点だけでなく、コンプライアンス遵守の面でも不可欠な要素です。万が一、反社会的勢力と不適切な関係を持ってしまった場合、銀行融資の停止や上場審査への影響、そして企業イメージの失墜といった深刻なリスクを招きます。本記事では、契約書に盛り込むべき「反社会的勢力排除条項(暴排条項)」の具体的な内容とその実務的な役割について詳しく解説します。株式会社オナーズでは、こうしたリスクを未然に防ぐための反社チェックサービスを提供しています。
目次
反社会的勢力排除条項(暴排条項)とは
反社会的勢力排除条項とは、契約の当事者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業などの反社会的勢力ではないことを表明し、将来にわたっても関係を持たないことを確約する条項です。この条項を契約書に含めることで、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に、催告なしに即座に契約を解除できる法的根拠を持つことができます。特に、反社会的勢力排除条例が全ての都道府県で施行されている現在、この条項の整備は企業にとって必須の防衛策となっています。契約締結前に徹底した調査を行うことは、企業の健全性を維持するための基本動作です。
政府指針に基づく導入の必要性
日本政府は2007年(平成19年)に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表しました(出典:法務省・内閣官房)。この指針では、「反社会的勢力との一切の関係遮断」を基本原則として掲げており、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入することを強く推奨しています。警察庁の「令和5年における組織犯罪の情勢」によると、暴力団構成員等の数は減少傾向にあるものの、その活動形態は不透明化・巧妙化しており、企業が気づかないうちに取引を行ってしまうリスクは依然として存在し続けています。
条項に含まれるべき主な項目
効果的な暴排条項には、主に3つの要素が含まれます。第一に、自らおよびその役員が反社会的勢力の構成員ではないという「表明・確約」です。第二に、相手方が反社であると判明した場合、または不当な要求を行った場合の「無催告解除権」の設定です。通常、契約解除には一定の期間を置いた催告が必要ですが、暴排条項では即時の解除を可能にする必要があります。第三に、解除に伴う損害賠償義務の免除と、相手方への損害賠償請求権です。これらの規定により、企業は法的トラブルを最小限に抑えつつ、迅速に関係を断つことが可能になります。
反社チェック体制の構築なら株式会社オナーズ
契約書に条項を設けるだけでは不十分であり、実際の取引開始前に相手方が反社会的勢力でないかを確認する「反社チェック」の運用が不可欠です。株式会社オナーズでは、独自のデータベースと高度な調査手法を組み合わせた反社チェックサービスを提供し、企業の健全な取引をサポートしています。契約締結時のリスクヘッジから、既存顧客の定期的なモニタリングまで、専門的な知見に基づいたコンプライアンス体制の構築を支援いたします。リスク管理の強化をご検討の際は、ぜひご相談ください。
まとめ
反社会的勢力排除条項は、企業の信頼と持続可能性を守るための重要な法的ツールです。政府の指針や各自治体の条例に則り、適切な条項を契約書に盛り込むとともに、徹底した事前調査を組み合わせることが実務上の正解となります。不測の事態を防ぎ、健全なビジネス環境を維持するために、株式会社オナーズの提供する専門的な調査サービスをぜひご活用ください。
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