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経営セーフティ共済の解約手当金受取ガイド|返戻率と課税の仕組み
経営セーフティ共済の解約手当金受取ガイド|返戻率と課税の仕組み
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産という予期せぬ事態から中小企業を守るための公的な共済制度です。しかし、企業の資金繰りや事業承継、あるいは節税対策の出口戦略として解約を検討するケースも少なくありません。本記事では、解約手当金がいつ、いくら戻るのか、また受取時の税務上の注意点について、最新の制度改正を踏まえて株式会社オナーズが詳しく解説します。解約のタイミングを誤ると、本来受け取れるはずの手当金が減額されたり、予期せぬ税負担が生じたりする可能性があるため、正確な知識を身につけておくことが重要です。
目次
経営セーフティ共済の解約手当金とは?受取率と算出基準
解約手当金とは、共済契約を解約した際に加入者に支払われる返戻金のことです。この金額は、掛金を納付した月数(掛金納付月数)に応じて変動します。大きな特徴として、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は掛け捨てとなり、解約手当金は一切支払われません。12ヶ月以上であれば、納付期間に応じて掛金総額の80%から100%の範囲で手当金が支給されます。最も重要なボーダーラインは「40ヶ月」です。掛金を40ヶ月以上納付していれば、自己都合による「任意解約」であっても掛金総額の100%が戻ってきます。これに対し、40ヶ月未満での解約は元本割れが発生するため、解約時期の選定には注意が必要です(出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構)。
解約の種類と手当金が振り込まれるまでの期間
解約には「任意解約」「みなし解約」「機構解約」の3種類が存在します。任意解約は、契約者がいつでも自由に行える解約です。みなし解約は、個人事業主が死亡した場合や会社が解散した場合に成立します。機構解約は、掛金の滞納が12ヶ月以上に及んだ場合や、不正行為があった場合に中小機構側から強制的に行われる解約です。どの解約形態であっても、12ヶ月以上の納付があれば手当金は支給されますが、機構解約の場合は任意解約よりも返戻率が低く設定されるケースがあります。書類提出から手当金が指定口座に振り込まれるまでの期間は、概ね1ヶ月程度を要するのが一般的です。ただし、書類の不備などがあるとその分遅れるため、余裕を持った手続きが推奨されます。
解約手当金の税務処理と2024年度税制改正の注意点
解約手当金を受け取る際、最も留意すべきは「税金」の取り扱いです。法人の場合、受け取った解約手当金は全額が「益金」として算入されます。掛金支払時には全額を損金に算入して利益を圧縮できますが、解約時にはその全額が課税対象となるため、大きな利益が出ている期に解約すると多額の法人税が発生します。赤字の補填や設備投資の原資として充てるなど、出口戦略を明確にすることが節税の鍵となります。また、2024年度(令和6年度)の税制改正により、解約後に再加入した場合の制限が強化されました。解約から2年を経過する日までに支出する掛金については、損金算入が認められないルールが新設されています。これは、短期間での解約と再加入を繰り返すことによる過度な節税を抑制するための措置です(出典:財務省 令和6年度税制改正の解説)。
まとめ
経営セーフティ共済の解約手当金は、40ヶ月以上の納付で100%還元されるという優れた仕組みを持っていますが、受取時には全額が課税対象になるという点を見落としてはいけません。また、近年の税制改正により、再加入時の損金算入制限が設けられるなど、制度の運用方法も変化しています。解約を検討する際は、単に資金が必要だからという理由だけでなく、当期の利益状況や将来の再加入の必要性を踏まえ、慎重に判断することが求められます。株式会社オナーズでは、企業の財務状況に合わせた最適な共済活用のコンサルティングを行っております。資金繰りや節税の出口戦略にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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