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司法書士が解説する相続登記の義務化:2024年4月からの変更点と対策
司法書士が解説する相続登記の義務化:2024年4月からの変更点と対策
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が法律により義務化されました。これまでは任意であった相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の解消という社会的な課題があります。本記事では、司法書士法人リーガル・オーナーズが、相続登記義務化の具体的な内容や期限、放置した場合の罰則、そして専門家に依頼するメリットについて詳しく解説します。適切な手続きを行わず放置することは、将来的な過料のリスクだけでなく、不動産の売却や活用を妨げる要因にもなります。正しい知識を持ち、早めの対応を検討しましょう。
目次
相続登記義務化の概要と2024年4月の法改正
「民法等の一部を改正する法律」により、不動産を取得した相続人はその所有権の移転登記(相続登記)をすることが法律上の義務となりました。この制度は2024年4月1日から施行されています(出典:法務省)。具体的には、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割協議が成立した場合も、その内容に基づき3年以内に登記を申請する必要があります。重要な点は、2024年4月1日以前に発生した相続についても、この義務化の対象となることです。過去の相続で名義変更を行っていない不動産がある場合は、速やかに対応が求められます。
義務化に違反した場合の罰則(10万円以下の過料)
相続登記の申請義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります(出典:法務省)。過料は裁判所の手続きを経て決定されますが、義務化の背景には所有者不明土地問題を深刻化させないという強い目的があるため、安易な放置は禁物です。また、すぐに登記申請ができない場合の救済策として「相続人申告登記」という制度も新設されました。これは、登記簿上の所有者に相続が開始したことと、自身がその相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度です。ただし、この制度はあくまで暫定的なものであり、最終的な権利関係を確定させるには、遺産分割後に正式な登記申請が必要となります。
相続登記の手続きを司法書士に依頼すべき理由
相続登記の手続きには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集や、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と多大な時間を要する作業が含まれます。司法書士法人リーガル・オーナーズでは、これら煩雑な書類収集から法務局への申請までを一貫して代行いたします。特に、数代にわたって相続登記が放置されているケースでは、法定相続人が数十人に及ぶこともあり、個人で全ての合意を得て書類を揃えるのは極めて困難です。司法書士は不動産登記の専門家として、正確かつ迅速に権利関係を整理し、将来的な紛争リスクを回避するためのサポートを提供します。法改正による義務化を機に、ご自身の資産を守るための確実な手続きを推奨いたします。
まとめ
2024年4月1日からスタートした相続登記の義務化は、すべての不動産所有者に関係する重要な法改正です。3年以内の申請期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるだけでなく、不動産の売却や担保設定ができなくなる等の実務上の不利益も生じます。施行前の相続分も対象となるため、心当たりがある方は早急に現在の登記状況を確認しましょう。司法書士法人リーガル・オーナーズでは、相続登記に関するご相談を随時受け付けております。複雑な戸籍収集や遺産分割協議のアドバイスを通じて、スムーズな名義変更を支援いたします。
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