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社労士による労災申請の手順解説:スムーズな給付を受けるためのポイント

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社労士による労災申請の手順解説:スムーズな給付を受けるためのポイント

仕事中や通勤中に怪我や病気が発生した際、労働者やその家族を経済的に支えるのが労災保険(労働者災害補償保険)制度です。しかし、申請には医学的知見や法的解釈を伴う書類作成が必要であり、手続きの複雑さから申請が遅れるケースも少なくありません。本記事では、社会保険労務士法人Honorsが、労災申請の具体的な手順と、専門家である社労士に依頼することで得られるメリットについて詳しく解説します。

目次

労災保険申請の対象となるケースと基準

労災保険が適用されるのは、大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類です。業務災害とは、業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害、または死亡を指します。これには作業中の事故だけでなく、業務と密接な関連がある付随的業務も含まれます。一方、通勤災害とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復する途中で発生した災害を指します。

労災として認定されるためには、業務と負傷・疾病との間に相当因果関係(業務起因性)があること、および労働者が事業主の支配下にある状態で発生したこと(業務遂行性)が条件となります(出典:厚生労働省「労災補償」)。特に精神障害や脳・心臓疾患などは、この因果関係の証明が難しく、詳細な労働実態の調査が求められます。

労災申請の具体的な手順と必要書類

労災申請は、原則として被災労働者またはその遺族が行いますが、実際には会社が手続きを代行することが一般的です。具体的な手順は以下の通りです。

まず、病院での受診です。労災指定病院を受診する場合は、窓口で労災であることを伝え、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出します。これにより、窓口での自己負担なしで治療を受けることが可能です。労災指定病院以外を受診した場合は、一度全額を自己負担し、後に「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を労働基準監督署に提出して還付を受けます。

次に、労働基準監督署への書類提出です。休業補償を求める場合は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」、障害が残った場合は「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」を提出します。これらの書類には事業主の証明が必要ですが、万が一事業主が協力を拒否する場合でも、その旨を記載して申請することが可能です。提出後、労働基準監督署による調査が行われ、支給・不支給の決定が下されます。

社会保険労務士(社労士)に依頼する3つのメリット

労災申請を社会保険労務士に依頼することには、多くの利点があります。第一に、正確かつ迅速な書類作成です。特に複雑な事案において、必要な事実関係を整理し、論理的な申立書を作成することで、認定の可能性を高めることができます。第二に、事業主や行政との調整代行です。被災労働者が直接会社と交渉することは精神的負担が大きいですが、専門家が介入することで円滑なコミュニケーションが可能となります。

第三に、不服申し立て(再審査請求)への対応です。労働基準監督署の決定に納得がいかない場合、審査請求を行うことができますが、これには高度な法的知識が必要です。社会保険労務士法人Honorsでは、長年の経験に基づき、適切なアドバイスとサポートを提供しています。

まとめ

労災申請は労働者の正当な権利ですが、その手続きは多岐にわたり、適切な知識がなければ本来受けられるはずの給付を逃してしまうリスクもあります。特に後遺障害が予想される場合や、会社側との認識の相違がある場合は、早期に専門家へ相談することをお勧めします。社会保険労務士法人Honorsは、企業の労務管理だけでなく、個別の労災トラブルに関するご相談も承っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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