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弁護士が解説する自己破産のデメリット|生活への影響と誤解されやすい注意点
弁護士が解説する自己破産のデメリット|生活への影響と誤解されやすい注意点
借金問題の抜本的な解決策である自己破産ですが、多くの人が「家財をすべて失うのではないか」「会社を辞めなければならないのか」といった不安を抱えています。自己破産は裁判所を通じてすべての借金の支払義務を免除(免責)してもらう強力な手続きですが、法的なデメリットも存在します。本記事では、弁護士法人・響が自己破産の正確なデメリットと、その後の生活への影響について詳しく解説します。正しい知識を持つことで、借金問題解決への第一歩を安心して踏み出すことができます。
目次
信用情報機関への登録(ブラックリスト)の影響
自己破産をすると、信用情報機関にその事実が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」に載る状態です。信用情報機関には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。登録期間は一般的に5年から10年程度です(出典:株式会社シー・アイ・シー)。この期間中は、新規のクレジットカード作成、ローンの契約、スマートフォンの分割払いなどが原則として制限されます。しかし、銀行振込やデビットカードの利用は可能であるため、キャッシュレス決済を完全に諦める必要はありません。
一定以上の財産の処分と手元に残せる資産
自己破産の大きなデメリットの一つは、所有している高価な資産が換価処分され、債権者に配当されることです。具体的には、時価20万円を超える財産(自動車、不動産、解約返戻金のある保険など)が処分の対象となります。ただし、すべての資産を失うわけではありません。民事執行法により、99万円以下の現金や、生活に不可欠な家財道具などは「自由財産」として手元に残すことが認められています。また、裁判所の運用によっては、資産の価値が低い場合に処分手続きが行われない「同時廃止」という簡易的な手続きで終わるケースも多くあります。
手続き期間中に制限される資格と職業
自己破産の手続き中、特定の職業に従事できなくなる「資格制限」があります。対象となるのは、弁護士や公認会計士などの士業、警備員、生命保険募集人、建設業の許可を必要とする業務などです。ただし、この制限はあくまで手続きが開始されてから「免責許可決定」が確定するまでの一定期間(通常数ヶ月)に限られます。免責が確定すれば「復権」し、以前と同様に働くことが可能です。会社員や公務員の場合、原則として仕事への影響はなく、自己破産を理由とした解雇は法律上認められていません。
官報への掲載による影響と誤解
自己破産をすると、国が発行する機関紙である「官報」に氏名や住所が掲載されます。これは破産手続きが法的に正しく行われたことを公示するためのものです。官報は一般の人が日常的に読むものではないため、近所の人や勤務先に知られる可能性は極めて低いといえます。また、「戸籍や住民票に載る」「選挙権を失う」「海外旅行が一切禁止される」といった噂はすべて誤解です。手続き期間中のみ、裁判所の許可なく長期の旅行や転居が制限されることがありますが、免責確定後は自由に活動することができます。
弁護士法人・響での債務整理相談
自己破産はデメリットばかりが強調されがちですが、借金をゼロにして生活を再建できる最大のメリットがあります。弁護士法人・響では、ご相談者様の現在の収支状況や資産状況を詳細に確認し、自己破産が本当に最善の選択かどうかを慎重に判断いたします。自己破産以外にも、任意整理や個人再生といったデメリットを最小限に抑える方法を提案することも可能です。借金問題に悩む方々に寄り添い、法律の専門家として最適な解決策を導き出します。
まとめ
自己破産のデメリットは、主に「信用情報の登録」「資産の処分」「期間中の資格制限」の3点に集約されます。これらは生活に一時的な制約を与えますが、それ以上に多額の借金から解放されるメリットは大きいものです。正確な知識を持ち、専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えた生活再建が可能になります。借金問題は一人で抱え込まず、まずは弁護士法人・響へご相談ください。
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