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行政書士が解説する帰化申請の7つの条件|許可率を高めるポイント
行政書士が解説する帰化申請の7つの条件|許可率を高めるポイント
日本国籍を取得し、日本人として生活を営むためには「帰化申請」の手続きが必要です。しかし、帰化は法務大臣の裁量によって許可が決まるものであり、法律で定められた条件を満たすだけでなく、膨大な書類の準備と正確な記述が求められます。本記事では、帰化申請の基本的な条件から、審査を有利に進めるためのポイントまで、行政書士法人オーナーズが専門的な知見から解説します。
目次
帰化申請に必要な7つの基本要件(普通帰化)
日本での生活が長く、特別な身分関係(日本人との結婚など)がない外国人が申請する場合を「普通帰化」と呼びます。国籍法第5条に基づき、以下の7つの条件を満たす必要があります(出典:法務省)。
1. 住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有していること。この間、継続して適正な在留資格を有している必要があります。2. 能力要件:18歳以上(2022年4月の民法改正により引き下げ)であり、かつ本国の法律によっても成人に達していること。3. 素行要件:素行が善良であること。犯罪歴の有無だけでなく、納税義務の履行や年金保険料の支払い状況、交通違反の有無などが厳格に審査されます。4. 生計要件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって、日本で安定した生活を送ることができること。5. 重国籍防止要件:帰化によって元の国籍を喪失するか、あるいは喪失する見込みがあること。6. 憲法遵守要件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張する政党その他の団体を結成・加入したりしていないこと。7. 日本語能力要件:日常生活に支障のない程度の日本語能力(小学校3年生から4年生程度の読み書きができるレベル)を有していることが目安とされます。
帰化申請における注意点と不許可を避ける対策
条件を満たしているように見えても、書類の不備や事実の過誤によって不許可となるケースがあります。特に「住所要件」における出国の頻度には注意が必要です。1回の出国が90日以上、あるいは年間で合計150日以上日本を離れている場合、居住の継続性が否定される可能性が高まります。また、納税状況については、所得税だけでなく住民税、さらには経営者の場合は法人税や消費税の未納がないかどうかもチェックされます。申請前に未払いの税金がある場合は、速やかに完納し、領収書を保管しておくことが重要です。
行政書士法人オーナーズに帰化申請を依頼するメリット
帰化申請の書類は数百枚に及ぶこともあり、本国から取り寄せる必要のある証明書類も多岐にわたります。行政書士法人オーナーズでは、これまで数多くの帰化申請をサポートしてきた経験に基づき、個別の状況に応じた最適な申請プランを提示します。不許可リスクを最小限に抑え、法務局との調整や面接対策までトータルで支援することが可能です。日本での永住ではなく「日本人」としての新たな人生を歩むための大きな一歩を、プロの視点から支えます。
まとめ
帰化申請の条件は多岐にわたり、一つでも要件を欠いていると許可を得ることは困難です。特に素行要件や生計要件は、自身の過去の履歴を客観的に証明する必要があるため、慎重な準備が欠かせません。条件に不安がある方や、手続きを確実に進めたい方は、ぜひ専門家である行政書士へご相談ください。
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