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オーバーステイ(不法残留)で自ら出頭するメリットと手続きの流れを解説
オーバーステイ(不法残留)で自ら出頭するメリットと手続きの流れを解説
ビザの期限が切れたまま日本に滞在し続ける「オーバーステイ(不法残留)」は、放置するほどリスクが高まります。しかし、自ら入国管理局へ出頭することで、身柄の収容を避けられる「出国命令制度」の対象となる可能性があります。本記事では、オーバーステイの状態から自首・出頭するメリットや、具体的な手続きの流れ、必要書類について詳しく解説します。行政書士法人Honorsでは、オーバーステイでお悩みの方への専門的なコンサルティングを行っています。
目次
自ら出頭する最大のメリット「出国命令制度」とは
オーバーステイの状態でも、警察に摘発される前に自ら入国管理局へ出頭し、一定の要件を満たせば「出国命令制度」が適用されます。この制度の最大のメリットは、身柄を収容されることなく帰国準備ができる点と、帰国後の「上陸拒否期間」が大幅に短縮される点です(出典:出入国在留管理庁)。通常、強制退去となった場合は最低5年間(過去に退去強制歴がある場合は10年間)日本に再入国できませんが、出国命令制度が適用された場合は1年間となります。
出頭手続きの流れと必要書類
出頭する際は、最寄りの地方出入国在留管理局へ赴きます。手続きの主な流れは、違反事実の申告、取り調べ、違反事実の認定、そして出国命令書の交付となります。手続きには、有効なパスポート、在留カード(または外国人登録証明書)、および速やかに帰国するための航空券を準備する資金があることを証明する必要があります。また、身元保証人が同行または書類を用意することで、審査がスムーズに進む場合があります。行政書士法人Honorsでは、出頭に際しての法的なアドバイスや書類作成のサポートを行っています。
在留特別許可(日本に残りたい場合)の可能性
日本人と結婚している場合や、日本に長年居住しており人道的な配慮が必要な場合、出頭した上で「在留特別許可」を求める選択肢もあります。これは、本来であれば退去強制となる外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可する制度です。ただし、この許可は個別の事情を総合的に判断されるため、確実なものではありません。出頭前に自身の状況がどの程度考慮される可能性があるか、専門家による事前のシミュレーションが重要です。
まとめ
オーバーステイは時間の経過とともに事態が悪化します。自ら出頭することで、再入国拒否期間を短縮し、将来的に日本へ再び戻ってこられる可能性を残すことができます。一人で悩まず、まずは専門家へ相談することをお勧めします。行政書士法人Honorsは、不法残留の問題解決に向けて、個々の状況に合わせた最適な解決策を提案いたします。
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