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上陸拒否期間における再入国の特例と「上陸特別許可」の申請手順

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上陸拒否期間における再入国の特例と「上陸特別許可」の申請手順

過去に出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反し、退去強制処分や出国命令を受けた方には、一定期間日本への上陸が認められない「上陸拒否期間」が設定されます。しかし、日本人と結婚している場合や人道上の配慮が必要な場合など、個別の事情によっては、この期間内であっても特例的に上陸を認める「上陸特別許可」という制度が存在します。行政書士法人HONORSでは、上陸拒否期間に伴う再入国の課題に対し、専門的な法的知見に基づいたサポートを提供しています。

目次

上陸拒否期間の定義とそれぞれの期間

上陸拒否期間とは、入管法第5条に基づき、日本からの退去を命じられた外国人が再び日本へ上陸することができない一定の期間を指します。この期間は違反の内容によって異なります。例えば、初めて「出国命令制度」を利用して自発的に帰国した場合は1年間、通常の「退去強制」となった場合は5年間、過去に退去強制歴がある場合や特定の犯罪歴がある場合は10年間、あるいは無期限の拒否期間が設定されます(出典:出入国在留管理庁)。この期間内は、原則としていかなる在留資格であっても日本への入国は認められません。

特例としての「上陸特別許可」とは

原則として上陸が拒否される期間内であっても、法務大臣が特別に上陸を許可することができる制度が「上陸特別許可(入管法第12条)」です。これは法律上の権利ではなく、あくまで法務大臣の裁量による特例的な措置です。主な考慮事項としては、日本人の配偶者や子がいる、日本に定住する特別な理由がある、または人道的に看過できない事情がある場合などが挙げられます。申請にあたっては、上陸拒否事由に該当する事実を真摯に反省していることや、日本での生活基盤が安定していることを立証する膨大な資料が必要となります(出典:出入国在留管理庁:上陸特別許可に係るガイドライン)。

まとめ

上陸拒否期間は法令によって厳格に定められていますが、特別な事情がある場合には「上陸特別許可」という道が開かれています。ただし、この手続きは極めて難易度が高く、個別の状況に応じた法的な立証が不可欠です。ご家族の呼び寄せや再入国でお悩みの方は、入管業務を専門とする行政書士法人HONORSまでご相談ください。個別のケースに合わせて最適な申請方針をご提案いたします。

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