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日本の二重国籍に関する法律と手続き:国籍法に基づく現状と注意点

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日本の二重国籍に関する法律と手続き:国籍法に基づく現状と注意点

日本は原則として二重国籍を認めていない国の一つです。しかし、出生などの事情により意図せず二重国籍となるケースや、外国籍取得に伴う日本国籍の喪失など、法律上の判断が求められる場面は少なくありません。本記事では、国籍法に基づく日本の公的な見解と、二重国籍者が直面する法的義務について詳しく解説します。

目次

国籍法が定める日本国籍の喪失と自己の志望による取得

日本の国籍法第11条第1項では、「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定されています。これは、自らの意志で他国の市民権や国籍を取得した場合、その時点で自動的に日本国籍を喪失することを意味します。近年、この規定の憲法適合性を問う裁判も行われましたが、裁判所は一貫してこの規定を合憲とする判断を下しています(出典:法務省:国籍Q&A)。

二重国籍者に課される「国籍選択の義務」と期限

出生や父母の国籍の関係で、生まれながらに複数の国籍を持つことになった「重国籍者」には、一定の期限までにいずれかの国籍を選択する義務があります。国籍法第14条に基づき、18歳に達する前に重国籍となった場合は20歳に達するまで、18歳に達した後に重国籍となった場合はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。期限内に選択を行わない場合、法務大臣からの催告を経て日本国籍を失う可能性が法律上規定されています(出典:法務省:国籍の選択について)。

まとめ:複雑な国籍手続きは専門家へ

日本の法律上、二重国籍の状態はあくまで一時的なものと位置づけられており、適切な時期に手続きを行うことが求められます。特に帰化申請や国籍喪失に伴う届出は、個別の状況により必要書類や判断基準が異なります。行政書士法人Honorsでは、帰化手続きやビザ申請など、国籍に関連する法的手続きを専門的にサポートしています。不安な点がある場合は、早めの相談を推奨します。

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