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ハーグ条約に基づく子の返還手続の概要と弁護士による法的支援
ハーグ条約に基づく子の返還手続の概要と弁護士による法的支援
国境を越えた子の不法な連れ去りが発生した際、国際的なルールとして機能するのが「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」です。日本が2014年に加盟して以来、海外から日本へ、あるいは日本から海外へ子が連れ去られたケースにおいて、迅速な解決を図るための法整備が進められてきました。本記事では、ハーグ条約に基づく子の返還手続の流れや、弁護士法人オナーズが提供する法的サポートについて詳しく解説します。
目次
ハーグ条約の目的と日本における適用範囲
ハーグ条約は、一方の親によって国境を越えて不法に連れ去られた子を、元の居住国に迅速に返還させるための国際的な枠組みです。この条約の背景には、子の環境の急変を防ぎ、子の利益を最優先するという考え方があります(出典:外務省)。日本国内においては「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」に基づき、外務省が中央当局として申請の受付や所在特定、返還に向けた協議の支援を行っています。
子の返還請求手続の具体的な流れ
不当な連れ去りが発生した場合、まず外務省に対して「子の返還援助申請」を行うことが一般的です。外務省による所在確認や任意的な返還の協議が行われますが、合意に至らない場合は裁判所での手続きに移行します。日本における子の返還申立ては、東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所のいずれかで行われます(出典:裁判所)。裁判所では、連れ去りが条約に違反しているか、返還を拒むべき正当な理由があるかどうかが審理されます。確定した返還決定に従わない場合は、強制執行の手続きが取られることもあります。
返還が拒絶される例外的なケース(返還拒絶事由)
ハーグ条約は原則として子の返還を義務付けていますが、一定の「返還拒絶事由」が認められる場合には、返還が命じられないことがあります。主な事由として、連れ去りから1年以上が経過し子が新しい環境に適応している場合や、返還によって子が肉体的・精神的な危害にさらされる重大なリスクがある場合、子が一定の年齢に達し自身の意思で返還を拒んでいる場合などが挙げられます。特にDV(家庭内暴力)が背景にあるケースでは、これらが厳密に検討されることになります。
弁護士法人オナーズによる国際家事事件の解決支援
弁護士法人オナーズでは、国際離婚や子の連れ去りといった複雑な国際家事事件に注力しています。ハーグ条約が関わる事案は、外国法との兼ね合いや語学力、迅速な法的手続きが必要とされるため、専門性の高い知識が不可欠です。当事務所では、依頼者の状況を丁寧にヒアリングし、外務省への援助申請から家庭裁判所での審判、さらには相手方との交渉まで一貫してサポートいたします。子の最善の利益を守るために、法的根拠に基づいた的確な主張を組み立てます。
まとめ
ハーグ条約に基づく子の返還請求は、迅速な対応が解決の鍵となります。時間の経過とともに返還拒絶事由が認められやすくなる側面もあるため、まずは専門家である弁護士に相談することが重要です。弁護士法人オナーズは、国際的な視点から依頼者の権利と子の未来を守るために全力を尽くします。お困りの際は、お早めにご相談ください。
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