お知らせNEWS
休日出勤代の計算方法を解説|法定休日と法定外休日の違いと割増率
休日出勤代の計算方法を解説|法定休日と法定外休日の違いと割増率
従業員が休日に労働した際、正しく休日出勤手当を計算することはコンプライアンス遵守の観点から非常に重要です。休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があり、それぞれ適用される割増率が異なります。本記事では、休日出勤代の具体的な計算式や注意点について、株式会社オーナーズの知見を交えて詳しく解説します。
目次
法定休日と法定外休日の違い
休日出勤の計算を行う前に、まずは対象となる休日がどちらに該当するかを確認する必要があります。労働基準法第35条では、雇用主は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています(出典:厚生労働省)。この法律で定められた最低限の休日が「法定休日」です。一方で、会社が独自に定めた週休2日制におけるもう一日の休みなどは「法定外休日(所定休日)」と呼ばれます。法定休日の労働には35%以上の割増賃金が発生しますが、法定外休日の場合は時間外労働としての割増率(25%以上)が適用されるため、区別が必要です。
休日出勤代の計算式と割増率
具体的な休日出勤代の計算は、以下の式を用いて算出します。「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 労働時間」です。法定休日に労働した際、割増率は1.35倍となります。例えば、1時間あたりの賃金が2,000円の従業員が法定休日に8時間労働した場合、「2,000円 × 1.35 × 8時間 = 21,600円」が支給額となります。深夜(22時から翌5時)に及ぶ場合は、さらに深夜手当の割増率(25%)が加算される点に注意してください。正確な賃金計算や労務管理体制の構築については、株式会社オーナーズの経営支援サービスでもアドバイスを行っております。
振替休日と代休による計算の変化
休日出勤に関連して混同されやすいのが「振替休日」と「代休」の扱いです。振替休日は、事前に休日と労働日を入れ替える制度であり、入れ替えた後の休日は労働日となるため、休日出勤手当(1.35倍)は発生しません。ただし、週の法定労働時間(40時間)を超えた場合には時間外労働としての割増(1.25倍)が発生する可能性があります。一方、代休は休日労働が行われた後に事後的に休みを与えるものであり、休日出勤をしたという事実は消えないため、休日出勤手当の支払いが必要です。この違いを理解していないと、未払い賃金のトラブルに発展するリスクがあります。
まとめ
休日出勤代の計算には、法定休日か否かの判定や、振替・代休の運用の把握が欠かせません。割増賃金の未払いは企業にとって大きなリスクとなるため、就業規則に基づいた適切な計算が求められます。自社の労務管理や給与計算に不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。
