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雇用調整助成金の特例措置と延長の現状|最新の助成内容と申請時の注意点

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雇用調整助成金の特例措置と延長の現状|最新の助成内容と申請時の注意点

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置は、企業の雇用維持を支える重要な役割を果たしてきました。しかし、現在は通常の助成内容へと移行しており、申請を検討する際には最新の制度情報を把握することが不可欠です。本記事では、現在の延長状況や特例措置の現状、申請において注意すべきポイントを解説します。助成金の複雑な申請手続きにお悩みの際は、助成金受給支援に強みを持つ株式会社Honors(オーナーズ)へご相談ください。

目次

雇用調整助成金の特例措置はいつまで?現在の延長状況

新型コロナウイルス感染症に関連する雇用調整助成金の特例措置は、2023年(令和5年)3月31日をもって終了しました。同年4月1日からは、景気の変動等の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象とする「通常制度」へと完全に移行しています。ただし、災害救助法の適用を受けた地域においては、別途特例措置が講じられる場合があります。例えば、令和6年能登半島地震に伴う特例措置では、支給限度日数の延長や助成率の引き上げが実施されています(出典:厚生労働省)。このように、現在は全国一律の新型コロナ特例ではなく、特定の災害や地域に応じた延長・拡充が行われる運用となっています。

現在の助成内容と申請要件の主な変更点

特例措置から通常制度への移行に伴い、助成率や支給上限額が大きく変更されました。通常制度における1人1日あたりの支給上限額は、雇用保険確定保険料申告書などの額に基づき算出されますが、概ね8,495円(令和6年8月1日時点)となっています。また、生産指標(売上高等)の確認期間や、最近3ヶ月の平均値が前年同期比で10%以上減少していることなど、要件も厳格化されました。過去に特例措置を利用していた事業主が再度申請を行う場合、支給限度日数(1年100日、3年150日)のカウント方法にも注意が必要です。適正な受給のためには、労働局やハローワークが発行する最新のパンフレットを参照し、自社の状況が要件に合致しているかを確認する必要があります。

株式会社Honorsによる助成金受給サポート

助成金制度は法改正や社会情勢に応じて頻繁に内容が変更されるため、自社のみで正確に情報を追い続けることは容易ではありません。株式会社Honorsでは、雇用調整助成金をはじめとした各種助成金の受給支援を行っています。専門的な知見を持つコンサルタントが、申請要件の確認から書類作成ののアドバイスまで一気通貫でサポートいたします。制度の移行期において「自社が受給対象になるかわからない」「書類作成の負担を軽減したい」といった課題を抱える経営者様は、ぜひ一度Honorsのサービスをご活用ください。企業の安定した経営基盤の構築を、助成金活用の側面からバックアップいたします。

まとめ

雇用調整助成金の新型コロナ特例措置は終了しており、現在は通常制度および特定の災害等に基づく特例へと運用が移っています。最新の助成内容や要件を正しく理解し、期限内に正確な申請を行うことが受給の鍵となります。株式会社Honorsは、複雑な助成金制度の活用を支援し、企業の成長をサポートします。現在の制度下での申請可能性について知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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