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家賃支援給付金は課税対象か?税務上の取り扱いと仕訳方法を解説
家賃支援給付金は課税対象か?税務上の取り扱いと仕訳方法を解説
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の固定費負担を軽減するために支給された「家賃支援給付金」ですが、受け取った給付金の税務上の取り扱いに不安を感じている経営者の方も少なくありません。本記事では、家賃支援給付金が課税対象となる理由や、具体的な会計処理のポイントを専門的な視点から解説します。
目次
家賃支援給付金は「事業所得」として課税対象
家賃支援給付金は、原則として所得税または法人税の課税対象となります。国税庁の指針によると、事業に関連して支給される給付金は「事業所得」等の総収入金額に算入すべきものとされています。これは、給付金が経費(地代家賃)の補填を目的としているため、その支払経費を補う収入として計上する必要があるからです(出典:国税庁)。株式会社HONORSでは、こうした補助金・給付金の受給後の適切な管理についてもサポートを行っています。
消費税の取り扱いは「不課税」
所得税や法人税では課税対象となる一方で、消費税の計算においては「不課税」となります。家賃支援給付金は、対価を得て行われる資産の譲渡や役務の提供に該当しないためです。仕訳の際には「雑収入」として計上し、消費税区分を「不課税(対象外)」として処理する必要があります。誤って「課税売上」として計上すると、本来支払う必要のない消費税を納付することになるため注意が必要です。
適切な会計処理と申告の重要性
給付金の入金があった際、法人であれば支給決定が通知された日の属する事業年度の収益として計上するのが原則です。個人事業主の場合は、支給決定通知が届いた年の総収入金額に算入します。申告漏れは税務署からの指摘対象となり、加算税などのペナルティが発生する可能性もあります。複雑な税務判断や資金繰りの相談については、専門的な知見を持つコンサルタントへ相談することをお勧めします。
まとめ
家賃支援給付金は、事業所得として法人税・所得税の課税対象となりますが、消費税は不課税です。正確な会計処理を行うことで、適正な税務申告が可能となります。株式会社HONORSでは、補助金・助成金の活用から事業経営の最適化まで、幅広く事業者の皆様を支援しております。
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