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住宅宿泊管理業者の登録申請ガイド|要件・手続きと運営のポイント
住宅宿泊管理業者の登録申請ガイド|要件・手続きと運営のポイント
住宅宿泊事業法(民泊法)の施行により、家主不在型の民泊を運営する場合や、一定規模以上の施設を管理する場合には「住宅宿泊管理業者」への委託と、業者側の登録が義務付けられました。本記事では、登録に必要な要件や具体的な手続きの流れ、国土交通省が定める基準について詳しく解説します。株式会社Honors(オーナーズ)は、不動産管理の専門知識を活かし、適切な管理体制の構築をサポートしています。
目次
住宅宿泊管理業者の登録が必要なケースと要件
住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者(家主)から委託を受けて、住宅の維持管理や宿泊者の名簿作成、苦情対応などを行う業務を指します。家主不在型の民泊(住宅宿泊事業法第11条第1項に該当する場合)では、必ず登録を受けた住宅宿泊管理業者に業務を委託しなければなりません(出典:観光庁 民泊制度ポータルサイト)。
登録を受けるための主な要件は、以下の通りです。まず「住宅宿泊管理業務を適正に遂行するための知識及び能力を有すること」が求められます。具体的には、宅地建物取引士の資格保有者、マンション管理士の資格保有者、あるいは不動産管理の実務経験が2年以上あることなどが基準となります。
登録申請の流れと必要書類(国土交通省の規定)
住宅宿泊管理業の登録は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に対して行います。登録の有効期間は5年間であり、継続して業務を行う場合は更新申請が必要です。新規登録時には、登録免許税として9万円を納付する必要があります。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
・登録申請書
・登録欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・実務経験を証明する書類または資格証の写し
・定款および登記事項証明書(法人の場合)
・直近の決算書(貸借対照表および損益計算書)
(出典:国土交通省 住宅宿泊管理業の登録について)
株式会社Honorsによる民泊管理のサポート
株式会社Honorsでは、住宅宿泊管理業者として、オーナー様に代わり煩雑な管理業務を一括して引き受けています。宿泊者名簿の適切な管理から、近隣住民への対応、清掃体制の維持まで、法令を遵守した質の高い運営を提供します。登録に関する専門的な相談や、収益性の最大化に向けたコンサルティングも実施しております。民泊運営における法的リスクを回避し、安定した不動産運用を目指す方はぜひご相談ください。
まとめ
住宅宿泊管理業者の登録は、民泊ビジネスを適正かつ継続的に行うための不可欠なステップです。要件を満たすだけでなく、登録後の実務運用(苦情対応や清掃管理)においても高い専門性が求められます。最新の法規制を遵守しつつ、スムーズな運営を行うためには、実績のある管理業者との連携が重要です。
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