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司法書士が解説する所有者不明土地問題と法改正|相続登記義務化への対応

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司法書士が解説する所有者不明土地問題と法改正|相続登記義務化への対応

現在、日本国内では九州の土地面積を上回るほどの「所有者不明土地」が存在しており、公共事業の停滞や災害復旧の妨げとなるなど深刻な社会問題となっています。これを受け、不動産登記法をはじめとする法律が改正され、2024年4月から相続登記が義務化されました。本記事では、司法書士法人honorsが法改正の核心的なポイントと、不動産所有者が取るべき対策について詳しく解説します。

目次

所有者不明土地問題の現状と法改正の背景

所有者不明土地とは、不動産登記簿を参照しても所有者が即座に判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない土地を指します。法務省の調査(平成29年実施)によると、登記簿上で最後の登記から50年以上経過している土地は、全国の約20%にのぼることが明らかになりました。この主な原因は、相続が発生した際に名義変更(相続登記)が行われず、数世代にわたって放置されてきたことにあります。この事態を解消すべく、政府は「民法等の一部を改正する法律」を成立させ、登記を強制力のある義務へと変更しました(出典:法務省|所有者不明土地問題の解消に向けた取組)。

2024年4月開始:相続登記の義務化と罰則規定

2024年(令和6年)4月1日より、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務付けられました。この制度の重要な点は、制度開始以前に発生していた過去の相続についても適用対象となることです。正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。司法書士法人honorsでは、複雑な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、そして登記申請までを一貫してサポートし、速やかな義務履行をお手伝いいたします。

住所変更登記の義務化と相続土地国庫帰属制度

法改正は相続登記に留まりません。2026年(令和8年)4月からは、不動産所有者の氏名や住所に変更があった場合の「変更登記」も義務化され、変更から2年以内の申請が必要となります。また、土地を相続したものの管理が困難な場合に、一定の要件を満たせば土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」も2023年4月より施行されています。ただし、建物がある土地や担保権が設定されている土地は対象外となるなど要件が厳しいため、事前に司法書士などの専門家による法的確認が不可欠です(出典:法務省|相続土地国庫帰属制度について)。

司法書士に依頼するメリットとhonorsのサポート

相続登記を自身で行うには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集や、相続人全員による遺産分割協議の実施など、多大な労力と専門知識が必要となります。特に数世代にわたって放置された土地の場合、相続人が数十名に膨れ上がり、個人の手に負えないケースも少なくありません。司法書士法人honorsは、不動産登記の専門家として、迅速かつ正確な権利関係の整理を行います。全国対応が可能な体制を整えており、遠方の不動産に関するご相談もオンライン等で柔軟に対応いたします。法改正による罰則を避けるだけでなく、将来的な資産価値の保全のためにも、早期の登記申請をお勧めいたします。

まとめ

所有者不明土地問題を解決するための法改正により、不動産登記は「任意」から「義務」へと大きく変化しました。2024年4月からの相続登記義務化、2026年4月からの住所変更登記義務化など、スケジュールに合わせた適切な対応が求められます。放置された不動産は管理責任のリスクを高めるだけでなく、次世代への負担となります。司法書士法人honorsは、お客様の不安に寄り添い、法改正に準拠した最適な手続きをサポートいたします。

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