お知らせNEWS

大阪市でホストの売掛金を回収する方法|時効の期間と時効を止める手続き

Honors

大阪市でホストの売掛金を回収する方法|時効の期間と時効を止める手続き

大阪市のミナミ(心斎橋・難波)を中心に、多くのホストクラブが売掛金(未払い金)の回収に悩まされています。ホストの売掛金には法的効力がありますが、一定期間が過ぎると「消滅時効」によって請求権がなくなってしまいます。せっかく売り上げた利益を失わないためには、正しい知識と迅速な対応が不可欠です。本記事では、売掛金の時効期間や、時効を止めるための具体的な手続きについて解説します。

目次

大阪市におけるホストの売掛金の時効は何年か

飲食代金や売掛金の時効は、以前は1年という短い期間でしたが、法改正により現在は統一されています。大阪市の繁華街でも、この期間を勘違いして回収を諦めてしまうケースが見受けられます。

2020年の民法改正による変更点

2020年4月1日に施行された改正民法により、売掛金の消滅時効は「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間」となりました。改正前のような業種ごとの短い時効期間(短期消滅時効)は廃止されました。したがって、現在発生しているホストの売掛金については、原則として5年が時効期間となります。

時効の起算点はいつからか

時効が進行し始めるタイミング(起算点)は、支払期日の翌日です。支払期日を決めていない場合は、飲食した日の翌日からカウントされます。5年という期間は長く感じられますが、相手と連絡が取れなくなるとあっという間に経過するため注意が必要です。

売掛金の時効を止める「時効の更新」と「完成猶予」

時効が成立しそうな場合でも、一定の手続きを行うことで時効の進行を止めたり、リセットしたりできます。これを「時効の更新」や「完成猶予」と呼びます。

内容証明郵便による催告

相手に対して支払いを求める通知(催告)を内容証明郵便で送ることで、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。これは一時的な措置ですが、その間に裁判の準備を進めることが可能です。大阪市の郵便局からも発送可能であり、法的な意思表示を証拠として残す有効な手段です。

債務の承認を得る方法

相手が「少し待ってほしい」「来月に一部だけ払う」といった発言をしたり、実際に一部の金額を支払ったりした場合、それは「債務の承認」とみなされます。債務の承認が行われると、それまで経過していた時効期間はリセットされ、再びゼロから5年のカウントが始まります。LINEのやり取りなどで支払いの約束を取り付けることも、証拠として重要です。

裁判上の請求(訴訟・支払督促)

裁判所を通じて支払いを求める「訴訟」や、より簡便な手続きである「支払督促」を申し立てることで、時効を強力に停止させることができます。判決が確定すれば、時効期間はそこからさらに10年間に延長されます。個人ではハードルが高い手続きですが、回収を確実にするためには避けて通れない場合があります。

大阪市で売掛金回収を成功させるための重要ポイント

大阪市のような競争の激しいエリアでは、スピード感を持って対応することが回収率に直結します。

証拠となるデータの整理

売掛金の請求には、客観的な証拠が必須です。売上伝票、入金履歴、相手とのやり取り(LINEやメール)、住所や連絡先などを整理しておきましょう。これらが不十分だと、裁判になった際に不利になる恐れがあります。

honorsによる専門的な債権回収サポート

ホストクラブの運営に専念しながら、個人で売掛金の回収作業を行うのは非常に困難です。honors(オーナーズ)では、大阪市を中心にホストの売掛金回収に関する専門的なコンサルティングを提供しています。法的な手順に基づき、適切なタイミングで督促を行うことで、時効を防ぎながら回収を目指します。

まとめ

ホストの売掛金は、何もしなければ5年で消滅してしまいます。大阪市で店舗を運営されている方は、時効が迫っていないか定期的に確認し、必要であれば内容証明の送付や専門家への相談を検討してください。早期の対応こそが、大切な資産を守るための最善策です。

関連記事