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相続登記の義務化は過去の相続分も対象!期限や罰則と手続きの流れを解説

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相続登記の義務化は過去の相続分も対象!期限や罰則と手続きの流れを解説

2024年4月より、不動産の相続登記が法律によって義務化されました。これまでは任意とされていた名義変更の手続きですが、今後は正当な理由なく放置すると過料の対象となります。特に注意すべき点は、制度開始以前に発生していた「過去の相続」についても遡って適用されるという点です。長年放置していた空き家や土地がある場合、早急な対応が求められます。本記事では、不動産売却や有効活用のコンサルティングを行うHonorsの視点から、義務化の詳細と具体的な対策について詳しく解説します。

目次

相続登記の義務化とは?2024年4月からの変更点

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。これは、所有者不明土地の発生を抑制し、円滑な土地活用を促進することを目的としています。これまでは相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、今後は法律上の義務として課されることになります。

義務化の背景と目的

日本国内では、九州の土地面積を上回るほどの広大な土地が「所有者不明」の状態にあるとされています。登記簿上の所有者が亡くなった後、名義変更がなされないまま代替わりを繰り返すことで、現在の所有者を特定することが困難になっていました。この問題は公共事業の妨げや空き家の放置、災害復旧の遅れを招く大きな社会課題となっています。これらの問題を根本的に解決するため、相続登記の義務化が決定されました。

過去に発生した相続も義務化の対象になる理由

今回の法改正において、最も多くの方が影響を受けるのが「過去の相続」に対する遡及適用です。義務化が開始された2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産であっても、名義変更が終わっていない場合はすべて義務化の対象となります。「昔のことだから関係ない」という理屈は通用しないため、自身の家系で長年放置されている土地がないか確認が必要です。

過去の相続分における申請期限の数え方

過去の相続分についての期限は、以下のいずれか遅い日から3年以内となります。1つ目は「改正法の施行日(2024年4月1日)」、2つ目は「相続により不動産の取得を知った日」です。基本的には2027年3月31日までに登記申請を済ませる必要があります。ただし、遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合には、新設された「相続人申告登記」制度を利用することで、一時的に義務を履行したとみなされる措置も用意されています。

相続登記を放置した場合の罰則とデメリット

正当な理由がないにもかかわらず、定められた期間内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。金銭的なペナルティだけでなく、実務上のデメリットも無視できません。登記名義が被相続人(亡くなった方)のままだと、不動産を売却することや、銀行融資の担保に設定することができません。また、時間が経過するほど相続人の数が増え、遺産分割協議が複雑化し、事実上、売却不可能な負動産となるリスクが高まります。

義務化に向けて今から準備すべきこと

まずは家系図を作成し、対象となる不動産の所有関係を整理することから始めます。登記簿謄本を取得し、現在の名義人が誰になっているかを正確に把握してください。もし名義が先々代のままになっているような場合は、戸籍謄本の収集だけで膨大な時間と手間がかかります。また、相続人間で遺産分割の合意が取れているか、連絡が取れない親族がいないかも確認しておく必要があります。早めの着手が、将来のトラブルを防ぐ鍵となります。

Honorsが提供する不動産相続のサポート体制

相続した不動産の扱いに困っている方は、Honorsへご相談ください。Honorsでは、相続登記のアドバイスから、その後の不動産売却、有効活用、空き家管理までワンストップでサポートを提供しています。専門的な知識が必要な相続手続きにおいて、お客様の状況に合わせた最適な解決策を提案します。過去の相続分であっても、不動産のプロフェッショナルとして、円滑な名義変更と資産価値の最大化をお手伝いいたします。

まとめ

相続登記の義務化は、過去の相続分を含めてすべての不動産所有者に影響を与える重要な法改正です。3年という期限は、複雑な相続においては決して長い期間ではありません。過料の回避はもちろん、大切な資産である不動産を次世代へ健全な形で引き継ぐためにも、早期の登記申請が不可欠です。不明点や不安がある場合は、放置せずにHonorsのような専門家へ相談し、適切な対策を講じることを推奨します。