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相続登記の申請書の書き方を解説|必要書類や登録免許税の計算方法

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相続登記の申請書の書き方を解説|必要書類や登録免許税の計算方法

不動産を相続した際、その名義を変更するために必要となる手続きが相続登記です。従来は任意とされていましたが、法改正により義務化されたため、適切な方法で申請を行う重要性が高まりました。相続登記の申請書は、遺言の有無や遺産分割協議の内容によって書き方が異なります。本記事では、相続登記の申請書の具体的な書き方を中心に、必要書類や登録免許税の計算方法について詳細に解説します。Honorsでは、複雑な不動産登記手続きを専門的な知見からサポートしています。

目次

相続登記の申請書には3つのパターンがある

相続登記の申請書を作成する前に、どの形式で登記を行うかを確認する必要があります。相続の状況によって、法務局へ提出する申請書の雛形が異なるためです。

遺産分割協議書に基づいて申請する場合

相続人全員で話し合いを行い、特定の人が不動産を継承することに合意した場合の形式です。実務上、最も多く利用される形式といえます。申請書には「原因」として、遺産分割が成立した日付を記載します。

遺言書に基づいて申請する場合

被相続人が生前に遺言書を残しており、その内容に従って名義を変更する場合です。遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によって添付書類が異なりますが、申請書の基本的な構成は遺産分割協議の場合と類似します。

法定相続分で申請する場合

法律で定められた割合のまま、共同相続人全員で登記を行う形式です。遺産分割協議がまとまらない場合などに暫定的に行われることもありますが、後の売却時などに再度手続きが必要となるケースが多いため、慎重な判断が求められます。

相続登記申請書の具体的な書き方と記載事項

申請書は、A4サイズの用紙に横書きで作成します。法務局のWebサイトからテンプレートをダウンロードすることも可能です。ここでは一般的な「遺産分割協議による申請」を例に解説します。

登記の目的と原因の記載

「登記の目的」には「所有権移転」と記載します。「原因」には、被相続人が亡くなった日(相続開始日)と、その理由として「相続」と記入します。遺産分割協議を行った場合は、相続開始日を記載するのが一般的です。

相続人の情報と申請人の表示

「相続人」の欄には、被相続人の氏名を記載した上で、不動産を取得する相続人の住所・氏名・連絡先を記入します。住所は住民票の記載通りに正確に記述することが不可欠です。また、申請人が法務局へ直接出向くのか、代理人に委任するのかによっても記載が分かれます。

不動産の表示に関する正確な記述

申請書の最後には、対象となる不動産の情報を記載します。この内容は、必ず「登記事項証明書(登記簿謄本)」の通りに転記しなければなりません。土地であれば所在、地番、地目、地積を、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積を正確に書き写します。

登録免許税の計算方法と納付方法

相続登記を行う際には、登録免許税という税金を納める必要があります。税額は、不動産の「固定資産税評価額」に0.4%を乗じて算出します。例えば、評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円となります。納付は、算出した金額分の収入印紙を申請書の台紙に貼り付ける方法が一般的ですが、オンライン申請の場合は電子納付も可能です。

申請書作成時に注意すべきポイント

申請書に誤字脱字がある場合、法務局から補正を求められます。特に、不動産の表示や住所の表記において、番地や号の省略(「1-2-3」など)は認められないことが多いため、謄本や住民票の表記を忠実に再現するように意識してください。また、戸籍謄本一式などの添付書類が不足していると、手続きが受理されないため注意が必要です。

Honorsによる相続登記のサポート体制

相続登記は、法改正による義務化や罰則規定の導入により、確実な対応が求められるようになりました。Honorsでは、相続登記の申請書作成から必要書類の収集、法務局への申請代行まで、トータルでサポートを提供しています。専門的な知識を有する司法書士と連携し、相続人同士の負担を軽減しながら、円滑な名義変更を実現します。不動産の数が多い場合や、数代にわたって登記が放置されているような困難な事例についても、Honorsへお任せください。

まとめ

相続登記の申請書作成は、正しい形式と正確な情報記載が基本となります。遺産分割協議の結果や不動産の情報を正確に反映させ、登録免許税の計算を誤りなく行うことが、スムーズな受理への近道です。ご自身での手続きが不安な場合や、平日の法務局への訪問が難しい場合は、専門家へ依頼することをお勧めします。Honorsでは、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な相続支援を行っています。