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成年後見制度の申立てにかかる費用はいくら?内訳や負担者について解説
成年後見制度の申立てにかかる費用はいくら?内訳や負担者について解説
認知症や精神上の障害により判断能力が不十分になった方を保護する「成年後見制度」の利用を検討する際、多くの方が懸念されるのが費用の問題です。申立てを行うにあたっては、家庭裁判所へ納める実費だけでなく、専門家への報酬や鑑定費用など、さまざまな項目で支出が発生します。この記事では、司法書士法人Honorsが、成年後見の申立てにかかる費用の内訳から、誰がその費用を負担するのか、さらには利用開始後に継続して発生する費用まで詳しく解説します。
目次
成年後見の申立て時に発生する費用の内訳
成年後見制度の申立てを行うには、複数のステップで費用が必要となります。これらは大きく分けて「裁判所に支払うもの」「医療機関に支払うもの」「役所に支払うもの」の3種類です。
家庭裁判所へ納める手数料(実費)
申立てを行う際、家庭裁判所に対して収入印紙や切手で支払う実費があります。まず、申立て手数料として、本人1人につき800円分の収入印紙が必要です。また、後見登記の手数料として2,600円分の収入印紙を納めます。加えて、裁判所からの連絡用として使用される「連絡用郵便切手」が必要です。この金額は管轄の家庭裁判所によって異なりますが、一般的には3,000円から5,000円程度となっています。
医師による診断書・鑑定費用
家庭裁判所へ申立てを行う際には、本人の判断能力の状態を示す医師の診断書を提出しなければなりません。診断書の作成費用は医療機関により異なりますが、概ね5,000円から1万円程度が一般的です。さらに、裁判所が必要と判断した場合には、医師による「鑑定」が実施されます。この鑑定費用は、5万円から10万円程度かかるケースが多く、申立人があらかじめ裁判所に予納することになります。
戸籍謄本や登記事項証明書の取得費用
本人の戸籍謄本や住民票、および「すでに後見登録がされていないか」を確認するための登記されていないことの証明書を取得する費用がかかります。1通あたり数百円程度ですが、親族関係を証明するために広範囲の戸籍が必要となる場合、数千円単位の支出となる可能性があります。
司法書士などの専門家へ依頼した場合の報酬
成年後見の申立て手続きは非常に煩雑であり、必要書類の収集や申立書の作成を司法書士などの専門家へ依頼するケースが多く見られます。司法書士法人Honorsでも、こうした複雑な手続きのトータルサポートを行っております。
書類作成および申立て支援の費用相場
専門家へ依頼する場合、申立て書類の作成費用として10万円から20万円程度が報酬の目安となります。親族間で意見の対立がある場合や、財産状況が非常に複雑なケースでは、別途加算が発生することもあります。専門家へ依頼することで、書類の不備による差し戻しを防ぎ、迅速な手続きが可能になるというメリットを享受できます。
後見人選任後に継続して発生する費用
申立て時の費用だけでなく、後見人が選任された後に発生する維持費用についても理解しておく必要があります。
後見人への報酬額の決まり方
家族が後見人に選任された場合は無報酬とすることも可能ですが、司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選任された場合は、本人の財産から報酬を支払います。報酬額は家庭裁判所が決定し、管理する財産額に応じて月額2万円から6万円程度が目安です。なお、本人の財産が一定額以下で支払いが困難な場合には、自治体による助成制度を利用できる場合もあります。
申立て費用は誰が負担するのか
原則として、申立て手続きにかかる費用は「申立人」が負担します。しかし、本人のために支出した費用であるため、家庭裁判所の許可を得ることで、最終的に「本人の財産」から精算できる場合があります。鑑定費用など高額な支出については、あらかじめ精算の可否を確認しておくことが重要です。
まとめ
成年後見制度の申立てには、裁判所への実費や診断書費用など、最低でも数万円の支出が見込まれます。専門家へ依頼する場合はさらに報酬が発生しますが、確実かつスムーズに制度を開始できるという安心感があります。司法書士法人Honorsでは、成年後見に関するご相談を随時承っております。費用の見積もりや手続きの流れなど、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
