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過払い金請求の時効は10年?起算点の正確な数え方と期限を過ぎた場合の対処法
過払い金請求の時効は10年?起算点の正確な数え方と期限を過ぎた場合の対処法
過去に消費者金融やクレジットカード会社から借り入れをしていた際、利息を払い過ぎていた場合に発生するのが過払い金です。この過払い金を返還してもらう権利には時効が存在します。時効が成立してしまうと、本来取り戻せたはずの金銭を受け取ることが不可能になります。司法書士法人Honorsでは、時効が迫っている事案や、複雑な取引履歴を持つ方の相談を数多く受けてきました。本記事では、過払い金請求の時効における「10年」の定義や、起算点の数え方、さらには期限を過ぎている可能性がある場合の対処法について詳しく解説します。
目次
- 過払い金請求の時効は「最後の取引」から10年
- 10年以上経過していても過払い金請求ができる例外的なケース
- 時効以外で過払い金請求ができなくなるリスク
- 司法書士法人Honorsによる無料の過払い金調査
- まとめ
過払い金請求の時効は「最後の取引」から10年
過払い金請求権は、法律上「不当利得返還請求権」に分類されます。この権利を行使できる期間には制限があり、一般的には最後に取引を行った日から数えて10年が経過すると時効となります。多くの場合、完済した日がこの時効のスタート地点(起算点)となります。借金を払い終えてから長い年月が経過している方は、まず完済時期を正確に把握することが重要です。
時効の起算点となる「完済日」の判断基準
時効のカウントが始まるのは、原則として借金を完済して契約が終了した時点です。例えば、2014年5月1日に最後の返済を行い、完済したとします。この場合、10年後の2024年5月1日が経過することで時効が成立します。ただし、一度完済した後に再び同じ業者から借り入れを再開した場合、複数の契約が「一連の取引」として扱われるかによって起算点が変わるため注意が必要です。
2020年4月の民法改正による時効期間の変化
2020年4月1日に施行された改正民法により、時効の規定に新たなルールが加わりました。権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効が成立するというものです。過払い金請求においても、この「5年」の制限が適用される可能性があります。もっとも、現時点では「取引終了時から10年」という基準が実務上の中心となっていますが、法的な解釈が分かれる部分もあるため、早めの確認が推奨されます。
10年以上経過していても過払い金請求ができる例外的なケース
完済から10年以上が経過している場合でも、必ずしも請求を諦める必要はありません。特定の条件下では、時効のカウントが猶予されたり、過去の取引が継続していると判断されたりすることがあります。司法書士法人Honorsでは、こうした例外的な事情がないかを詳細に調査し、依頼者の利益を守るための対応を行っています。
複数の借入を一つの取引とみなす「一連性」の認め
過去に一度完済し、しばらく期間を空けてから再度借り入れを行った場合、前後の取引が独立したもの(分断)か、それとも一つの連続した取引(一連)かという点が争点となります。もし裁判所で「一連の取引」であると認められれば、最初の取引の過払い金についても、最終的な完済日から10年以内であれば請求が可能になります。取引の空白期間の長さや、契約書の再作成の有無などが判断のポイントとなります。
貸金業者の不当な行為が認められた場合
貸金業者が法外な利息を取っていることを認識しながら、悪意を持って返済を継続させていた場合などは「不法行為」として扱われることがあります。不法行為に基づく損害賠償請求として過払い金を請求する場合、時効の考え方が通常の不当利得返還請求とは異なるため、10年を超えていても認められるケースが存在します。もっとも、この立証には高度な専門知識が必要とされるため、Web上の情報だけで判断せず専門家への相談が不可欠です。
時効以外で過払い金請求ができなくなるリスク
時効の成立以外にも、過払い金を取り戻せなくなるリスクは複数存在します。時間の経過とともにこれらのリスクは高まるため、10年の期限に余裕があると考えていても油断は禁物です。早急に行動を起こすことが、確実な回収への近道となります。
貸金業者の倒産や経営不振による回収不能
過払い金請求の相手方である消費者金融やカード会社が倒産した場合、請求権を持っていても事実上回収は困難になります。過去には大手消費者金融が民事再生法を適用した例もあり、その際は過払い金の数パーセントしか返還されない事態となりました。経営状態が悪化している業者も多く、満額の返還を受けるためには業者が健全に運営されているうちに請求を完了させる必要があります。
取引履歴の保存期間経過による証拠の消失
過払い金の計算には、過去のすべての取引内容が記録された「取引履歴」が必要です。貸金業者には取引履歴の保存義務がありますが、保存期間を10年程度としている業者が多く、一定期間を過ぎると履歴が破棄される恐れがあります。履歴が存在しない場合、通帳の記録や推定計算によって請求を試みることになりますが、立証の難易度は格段に上がります。
司法書士法人Honorsによる無料の過払い金調査
司法書士法人Honorsでは、過払い金が発生しているかどうかの調査を無料で行っています。時効が近いかどうか不明な場合や、手元に資料が一切残っていない場合でも、貸金業者名がわかれば調査を開始することが可能です。無理な勧誘は一切行わず、調査の結果として過払い金が発生しており、かつ回収のメリットがある場合にのみ手続きの提案を行います。まずは現在の状況を整理するためにも、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
過払い金請求の時効は、原則として最後の取引から10年です。しかし、起算点の数え方や取引の一連性、民法改正の影響など、その判断には複雑な法的解釈が伴います。時効が成立してしまうと、返還されるはずだった資産を永遠に失うことになります。また、貸金業者の倒産や資料の破棄といった時効以外のリスクも無視できません。心当たりがある方は、まずは期限を確認し、信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
