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個人再生でマイホームを守る住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の要件とメリット
個人再生でマイホームを守る住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の要件とメリット
借金問題に直面しながらも、長年住み続けたマイホームだけは手放したくないと願う方は少なくありません。債務整理の手続きの一つである個人再生には、住宅ローン特則(正式名称:住宅資金特別条項)という制度が用意されています。この特則を活用すれば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ、自宅を処分せずに住み続けることが可能です。本記事では、住宅ローン特則の仕組みや利用するための厳しい要件、そして手続きを進める上での注意点について、専門的な視点から詳しく解説します。
目次
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の仕組み
住宅ローン特則は、個人再生の手続きにおいて、住宅ローンの支払いを継続することを条件に、自宅の競売を回避するための制度です。通常、自己破産などの手続きでは資産である自宅は処分対象となりますが、この特則を利用することで、生活基盤である住まいを維持したまま経済的な再生を図れます。
住宅を処分せずに債務を整理する特別ルール
この制度の最大の特徴は、住宅ローンを「別枠」として扱う点にあります。一般の借金については再生計画に基づいて減額を受ける一方、住宅ローンについては約定通り、あるいはリスケジュールした内容で支払いを継続します。そのため、債権者による抵当権の実行を阻止し、自宅を所有し続ける権利が守られます。
住宅ローン以外の借金が最大5分の1まで圧縮される仕組み
個人再生では、消費者金融やカードローンなどの一般債務を大幅に減額できます。減額幅は借金総額によって異なりますが、最大で5分の1(最低弁済額100万円)まで圧縮されるケースがあります。住宅ローンの返済を継続しながら、重荷となっていた他の借金を整理することで、家計の収支を劇的に改善させる効果が期待されます。
住宅ローン特則を利用するための主な適用条件
住宅ローン特則は非常に強力な制度である反面、利用するためのハードルは決して低くありません。法律上の要件を厳密に満たしている必要があるため、事前の確認が不可欠です。
本人が所有し居住している住宅であること
対象となる物件は、債務者本人が所有しており、かつ自己の居住の用に供している建物に限られます。別荘や投資用のマンション、親族が住んでいる住宅などは対象外となります。また、店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用である必要があるなど、細かな規定が存在します。
住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
住宅に設定されている抵当権が、住宅ローン(住宅の購入やリフォームのための借り入れ)のみであることが求められます。例えば、事業資金の借り入れや、他の一般債務を担保するために住宅に抵当権が設定されている場合、この特則を利用することはできません。後順位に他の抵当権者がいると、その権利を制限することができないためです。
保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅ローンの返済が滞り、保証会社が銀行に対して代位弁済を行ってしまった場合、その日から6ヶ月以内に個人再生の申し立てを行わなければなりません。6ヶ月を過ぎてしまうと、住宅ローン特則を利用して巻き戻すことができなくなるため、返済が苦しくなった段階で早期にHonorsのような専門機関へ相談することが重要です。
Honorsが提案する個別の状況に合わせた債務整理
Honorsでは、借金問題に悩む方々に対し、画一的な解決策ではなく、個別の事情に即した最適なプランを提案しています。住宅ローン特則の適用が可能かどうかの診断はもちろん、無理のない再生計画案の作成をサポートします。マイホームを守りたいという強い希望を尊重し、今後の生活設計を見据えたアドバイスを提供することで、相談者の皆様が心穏やかな日常を取り戻すお手伝いをいたします。
住宅ローン特則を利用する際の注意点とリスク
メリットの多い住宅ローン特則ですが、利用にあたって正しく理解しておくべき注意点があります。手続きを開始してから後悔しないよう、リスク面も把握しておきましょう。
住宅ローンの支払額自体は減額されない
個人再生で減額されるのは、あくまで住宅ローン以外の一般債務のみです。住宅ローンの元本そのものが減るわけではありません。将来にわたって住宅ローンを完済できるだけの継続的な収入があることが、手続きを成功させるための大前提となります。返済期間の延長(リスケジュール)が認められることはありますが、最終的な支払い総額が変わらない点は留意が必要です。
税金の滞納がある場合は手続きが困難になる
所得税や住民税、固定資産税などの公租公課は、個人再生の手続きでも減額されることはありません。これらを滞納している場合、役所から給与や住宅を差し押さえられるリスクがあります。差し押さえが実行されると、再生計画の遂行に支障をきたすと判断され、裁判所から再生手続きが認められない可能性が高まります。税金の未払いがある場合は、事前に分納の相談をしておくなどの対策を講じる必要があります。
まとめ
個人再生の住宅ローン特則は、借金に苦しみながらもマイホームを守りたい方にとって、非常に有効な法的手段です。しかし、適用条件の複雑さや、提出書類の膨大さ、裁判所との厳格なやり取りが必要となるため、個人で進めるには限界があります。早期に対応を開始することで、選択肢は広がります。住宅ローンの返済に不安を感じたら、まずはHonorsへ現状を共有し、新しい一歩を踏み出すための具体的な道筋を確認してみてください。
