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相続税の配偶者控除(税額軽減)を適用する条件と注意点|2次相続を見据えた節税対策

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相続税の配偶者控除(税額軽減)を適用する条件と注意点|2次相続を見据えた節税対策

相続が発生した際、配偶者が取得する財産については、大幅な税額軽減が認められています。これが一般に「配偶者控除」と呼ばれる「配偶者の税額軽減」制度です。この制度を活用すれば、1億6,000万円までの相続、あるいは法定相続分までの相続であれば、配偶者に相続税はかかりません。しかし、この制度には適用するための厳格な要件や、将来発生する「2次相続」での税負担増という落とし穴も存在します。本記事では、不動産鑑定や相続コンサルティングを行うhonorsが、配偶者控除の仕組みと、賢い相続対策の進め方を詳しく解説します。

目次

相続税の配偶者控除(税額軽減)とは

相続税における配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、一定の金額までであれば相続税がかからない制度です。この制度は、同じ世代として財産形成に貢献してきた配偶者の生活を保障し、同一世帯内での財産移転に配慮する目的で設けられています。

1億6,000万円まで非課税になる仕組み

具体的には、以下のどちらか多い方の金額までは配偶者に相続税がかかりません。第一に、1億6,000万円。第二に、配偶者の法定相続分相当額です。たとえ相続財産が数億円にのぼる場合でも、配偶者が法定相続分通りに相続すれば、配偶者自身の税負担はゼロになります。

所得税の配偶者控除との違い

混同されやすい言葉に、所得税の計算で用いられる「配偶者控除」があります。所得税の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定以下(48万円以下など)である場合に適用されるものですが、相続税の税額軽減には配偶者自身の所得制限はありません。どれほど高所得の配偶者であっても、要件を満たせば適用可能です。

配偶者控除を適用するための3つの要件

この大きな減税メリットを受けるためには、単に配偶者であれば良いというわけではなく、以下の要件をすべて満たす必要があります。

戸籍上の配偶者であること

適用対象となるのは、民法上の婚姻関係にある配偶者のみです。婚姻期間の長短は問われませんが、内縁の妻や夫、事実婚の状態ではこの制度を利用できません。遺言によって財産を譲り受けた場合でも、戸籍上の配偶者でなければ通常の相続税が課されます。

相続税の申告期限までに遺産分割を完了すること

原則として、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行う「相続税の申告期限」までに、どの財産を誰が引き継ぐかという遺産分割が確定している必要があります。期限までに分割が決まっていない「未分割」の財産については、この軽減措置を適用できません。ただし、申告期限から3年以内に分割する旨の書類を提出しておくことで、後から適用を受ける救済措置もあります。

相続税申告書を税務署へ提出すること

最大の注意点は、配偶者の税額軽減を適用した結果として支払うべき相続税が「0円」になる場合でも、必ず相続税申告書を提出しなければならないという点です。基礎控除以下の場合は申告不要ですが、この特例を使って税額をゼロにする場合は、申告書の提出が適用の法的要件となっています。

2次相続に注意が必要な理由

配偶者の税額軽減は非常に強力な節税手段ですが、目先の税金を減らすことだけを考えると、将来的に「2次相続」で大きな損失を招く恐れがあります。2次相続とは、今回の相続(1次相続)で財産を引き継いだ配偶者が亡くなった際に発生する、子供たちへの相続のことです。

2次相続では、配偶者の税額軽減が使えないだけでなく、子供たちの基礎控除額が1次相続時よりも少なくなります(法定相続人が1人減るため)。1次相続で配偶者が無理に多くの財産を相続してしまうと、2次相続時の子供たちの税負担が、1次・2次合計の納税額を押し上げてしまうケースが少なくありません。遺産分割にあたっては、家系全体のトータルでの納税額をシミュレーションすることが不可欠です。

honorsが提案する不動産評価を活用した相続対策

相続財産の大部分が不動産である場合、その評価額を適正に算出することが、正確な遺産分割と節税の第一歩となります。honors(オーナーズ)では、不動産鑑定評価の知見を活かし、税務上の路線価評価だけでは捉えきれない、土地の個別性を考慮した「真の価値」を明らかにします。

不整形地や広大地、借地権が絡む複雑な不動産は、評価次第で相続税額が数千万円単位で変わることもあります。私たちは、配偶者控除の適用を見据えた分割案の提示から、将来の2次相続対策まで、お客様の資産背景に合わせたコンサルティングを提供しています。不動産の専門家として、円満な資産承継をサポートいたします。

まとめ

相続税の配偶者控除(税額軽減)は、1億6,000万円までの非課税枠を持つ非常に有利な制度です。しかし、戸籍上の要件や申告期限の厳守、そして何より2次相続を含めた中長期的な視点での判断が求められます。特に不動産を含む相続では、客観的な価値評価が適正な遺産分割の鍵となります。複雑な相続事案にお悩みの方は、ぜひhonorsへご相談ください。

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