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株式会社の目的変更登記の手続きと注意点を司法書士が解説
株式会社の目的変更登記の手続きと注意点を司法書士が解説
株式会社が新たな事業を開始したり、既存の事業内容を見直したりする場合、定款に記載されている「目的」を変更する必要があります。この変更は法務局への登記申請が義務付けられており、手続きを怠ると過料の対象になる可能性もあります。Honorsでは、企業の持続的な成長を支援するため、法務面からの正確な登記手続きを提供しています。この記事では、目的変更登記の具体的な流れから、必要書類、登録免許税、そして事業目的を定める際の注意点について詳しく解説します。
目次
目的変更登記が必要になるケース
会社の目的は、その会社がどのような事業を行うかを外部に示す重要な事項です。定款に記載されていない事業を営むことは、原則として認められません。新しくWebサービスを開始する場合や、飲食業から不動産業へ進出する場合など、定款の目的に含まれていない事業を行う際には、速やかに変更登記を行う必要があります。目的を変更することで、取引先や金融機関からの信頼性を維持し、スムーズな事業展開が可能になります。
目的変更登記の手続きの流れ
目的変更の手続きは、法令に基づき適正に進める必要があります。主な流れは、社内決定と法務局への申請の2段階に分けられます。
株主総会の特別決議
目的は定款の絶対的記載事項であるため、その変更には定款変更の手続きが伴います。具体的には、株主総会を開催し、発行済株式の過半数を有する株主が出席した上で、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得る「特別決議」が必要です。取締役会のみの判断で目的を書き換えることはできません。決議後は、議事録を作成し、変更の内容を明確に残しておく必要があります。
登記申請書の作成と提出
株主総会での決議後、効力発生日から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行う必要があります。申請期間を過ぎてしまうと「登記懈怠(とうきけたい)」となり、裁判所から過料を科される恐れがあるため、スケジュール管理が重要です。申請書には新しく追加・変更する目的を正確に記載し、登録免許税を納付して提出します。
登記申請に必要な書類と費用
手続きを円滑に進めるためには、正確な書類準備と費用の把握が欠かせません。Honorsでは、これらの書類作成の代行も承っています。
必要書類の一覧
一般的に、目的変更登記の申請には以下の書類が必要となります。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト(議決権割合等を確認するための書類)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
これらの書類には法務局が指定する形式があり、記載内容に不備があると補正が必要になるため、細心の注意を払って作成します。
登録免許税と実費
目的変更登記にかかる登録免許税は、申請1件につき3万円です。これは事業目的を1つ追加する場合でも、複数同時に変更・削除する場合でも同額です。そのため、将来的に行う可能性がある事業もまとめて登記しておくと、将来のコストを抑えることができます。この他に、郵送費用や登記簿謄本の取得費用などの実費が発生します。
事業目的を定める際の4つのポイント
新しい目的を定める際には、単にやりたいことを書くだけではなく、以下の基準を満たしているか確認しましょう。
- 適法性:公序良俗に反する内容や、法令で禁止されている事業ではないこと。
- 営利性:会社は営利目的の団体であるため、利益を追求しないボランティア活動などは目的として適しません。
- 明確性:外部の人間が見て、何を行っている会社か具体的に理解できること。「その他の事業」といった曖昧すぎる表現は避け、具体的なキーワードを選定します。
- 許認可との整合性:建設業、宅建業、古物商、酒類販売業など、特定の許認可が必要な事業の場合、定款の目的欄に特定の文言が入っていることが許可の条件となる場合があります。許認可申請を見据えた文言調整が必要です。
まとめ
目的変更登記は、会社の事業領域を広げるための第一歩です。しかし、2週間という短い期限内での手続きや、将来の許認可を見据えた文言の選定など、実務上は専門的な判断が求められる場面も少なくありません。Honorsでは、豊富な経験に基づき、単なる事務手続きに留まらない、企業の将来を見据えた登記サポートを提供しています。事業目的の変更をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
