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管轄外への本店移転登記における手続きと注意点|費用や必要書類を解説

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管轄外への本店移転登記における手続きと注意点|費用や必要書類を解説

本店移転の際、現在の法務局の管轄区域を越えて住所を移す場合は、管轄内での移転に比べて手続きが複雑になります。登録免許税の負担が増えるだけでなく、提出する申請書の数や種類も異なるため、正確な知識を持った準備が欠かせません。Honorsでは、企業の成長に伴う拠点変更を円滑に進めるための情報提供を行っています。この記事では、管轄外への本店移転登記に必要な手順、書類、費用、そして実務上の注意点を整理しました。

目次

管轄外への本店移転とは

本店移転登記における「管轄外」とは、現在の本店所在地を管轄している法務局の区域外に、新しい本店を設置することを指します。例えば、東京都港区(東京法務局港出張所)から横浜市(横浜地方法務局)へ移転する場合などが該当します。この場合、旧管轄と新管轄の両方の法務局に対して登記を申請しなければなりません。管轄内での移転であれば申請書は1通で済みますが、管轄外の場合は2通作成し、旧管轄の法務局へまとめて提出する仕組みになっています。Honorsが支援する多くの企業でも、規模拡大に伴う都県を跨いだ移転時には、この手続きの煩雑さが課題となるケースが見受けられます。

本店移転登記の基本的な流れ

管轄外への本店移転では、まず社内での意思決定プロセスを正しく踏むことが求められます。登記申請の期限は、本店を移転した日から2週間以内と定められているため、事前のスケジュール管理が重要です。

株主総会による定款変更の決議

定款に記載されている本店所在地は、多くの場合「当会社は、本店を東京都港区に置く」といった最小行政区画までの記載となっています。管轄外への移転では、この行政区画自体が変わるため、株主総会を開催して定款変更の特別決議を経る必要があります。定款に具体的な番地まで記載している場合は、たとえ同一区内であっても変更決議を要しますが、管轄外移転であれば確実にこのステップが発生します。

取締役会による移転場所と日程の決定

定款で定められた範囲内において、具体的な移転先住所(番地まで)や実際に業務を開始する移転日を決定します。取締役会設置会社であれば取締役会の決議、非設置会社であれば取締役の過半数の合意によって決定します。これらの決定内容は、後に提出する登記申請書の添付書類となる議事録に反映されるため、正確に記録を残しておく必要があります。

登記申請に必要な書類と費用

管轄外移転の手続きでは、旧管轄用と新管轄用の2種類の申請書類を用意し、登録免許税もそれぞれの分を納付します。

必要書類のリスト

一般的に必要とされる書類は以下の通りです。まず、本店移転登記申請書を新旧2通分作成します。次に、株主総会議事録および株主リストを用意し、定款変更の決議を証明します。さらに、具体的な移転先と日程を決定した取締役会議事録、あるいは取締役の決定書を添付します。また、新管轄の法務局へ提出するための印鑑届書も必要です。管轄が変わる際、会社の代表印を新管轄でも引き続き登録し直す必要があるため、忘れないように準備しましょう。

登録免許税の計算方法

管轄外への本店移転にかかる登録免許税は、合計で6万円となります。内訳は、旧管轄の法務局に対する申請分が3万円、新管轄の法務局に対する申請分が3万円です。管轄内の移転であれば3万円のみで済みますが、管轄を跨ぐ場合は実質的に2回分の申請費用が発生すると考えてください。この税金は、収入印紙を申請書に貼付する方法で納付するのが一般的です。Honorsでは、こうしたコスト面も含めた事業計画の立案を推奨しています。

手続きにおける重要な注意点

登記が完了した後も、やるべきことは山積しています。税務署、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署など、各行政機関への届出が必要です。管轄外の移転では、これらの機関も管轄が変わるため、旧住所側と新住所側のどちらに提出すべきかを確認しなければなりません。また、銀行口座の名義人住所やクレジットカードの登録情報、Webサイトに掲載している会社概要の更新も忘れてはならない項目です。特にWeb上の情報は、SEOや取引先からの信頼性にも影響するため、速やかな修正が求められます。

まとめ

管轄外への本店移転は、定款変更を伴う決議から、2つの法務局への同時申請、多岐にわたる行政手続きまで、非常にパワーを要する作業です。登録免許税の負担も増えるため、スケジュールと予算の両面に余裕を持って取り組むのが賢明と言えます。Honorsは、不動産戦略や企業経営の視点から、最適なオフィス選定や移転に伴う法務・実務のアドバイスを行っています。円滑な本店移転を通じて、貴社のさらなる発展をサポートいたします。手続きに不安がある場合は、専門家と連携しながら進めることも検討してください。