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相続放棄申述書の書き方と必要書類|手続きの流れや注意点を詳しく解説
相続放棄申述書の書き方と必要書類|手続きの流れや注意点を詳しく解説
亡くなった親族に多額の借金があった場合や、遺産分割のトラブルを避けたい場合、相続放棄は有力な選択肢です。相続放棄をするためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。しかし、この書類の書き方や必要書類の収集には専門的な知識が求められ、不備があると受理されないリスクも伴います。本記事では、相続放棄申述書の作成方法から提出のポイント、注意点までを網羅して解説します。不動産が絡む複雑な相続でお困りの際は、Honorsまでお気軽にご相談ください。
目次
相続放棄申述書とは?手続きの基礎知識
相続放棄申述書は、相続人が「相続権を一切放棄する」という意思を家庭裁判所に公式に伝えるための書類です。預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産もすべて引き継がないことになります。この手続きは個々の相続人が単独で行うことが可能です。
提出先と期限のルール
相続放棄の申述先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。ご自身の住所地の近くではない場合があるため、事前に裁判所のWebサイト等で管轄を確認しておく必要があります。また、期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされるため、迅速な対応が不可欠です。
手続きにかかる費用
手続きに必要な実費は、申述人一人につき収入印紙代の800円です。その他、連絡用の郵便切手代が必要になりますが、金額は各家庭裁判所によって異なるため、提出前に確認を推奨します。書類収集のための戸籍謄本の発行手数料なども別途発生します。
相続放棄申述書の書き方と記入例
申述書は、成人用(18歳以上)と未成年者用で書式が分かれています。裁判所の窓口やWebサイトからダウンロードして入手可能です。記入は黒のボールペン等を使用し、修正液は使わずに二重線と訂正印で対応するのが基本です。
申述人の情報と法定代理人
氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄を正確に記入します。本籍地も戸籍謄本の記載通りに書き写す必要があります。申述人が未成年者の場合は、親権者などの法定代理人が手続きを代行するため、代理人情報の記載欄を埋めることになります。ただし、親と子が同時に相続人となり、子が放棄して親が相続するような場合には、利益相反となるため特別代理人の選任が必要になる点に注意してください。
申述の趣旨と理由の記載方法
「相続放棄する」という旨の項目にチェックを入れます。理由は「債務超過(借金が多い)」、「遺産が少ない」、「生活が安定している」などの選択肢から選ぶのが一般的です。借金が理由の場合は、判明している範囲で債権者数や金額を記載しますが、詳細が不明な場合は概算でも受け付けられます。事実を正確に伝えることが、その後のトラブル防止につながります。
手続きに必要な書類一覧
相続放棄申述書を提出する際には、相続関係を証明するための公的書類を添付しなければなりません。これらの収集には時間がかかる場合が多いため、早めに準備を開始しましょう。
共通して必要な書類
すべてのケースで共通して必要となるのは、以下の書類です。被相続人の住民票除票(または附票)は、住所地を特定するために必須となります。申述人の戸籍謄本は、現在有効な最新のものを用意します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
続柄によって追加される書類
配偶者や子、親、兄弟姉妹など、誰が相続放棄するかによって追加書類が異なります。例えば、被相続人の兄弟姉妹が放棄する場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本に加え、先順位である親や子が死亡していることを証明する書類まで必要となり、収集すべき通数が膨大になります。Honorsでは、こうした煩雑な書類収集に関するご相談も承っております。
相続放棄を検討する際の重要な注意点
相続放棄は一度受理されると、原則として撤回することができません。そのため、手続き前後の行動には細心の注意が必要です。
「単純承認」に該当する行為を避ける
相続放棄を考えている間、あるいは手続き中に被相続人の財産を処分してしまうと、相続を承諾したとみなされる「単純承認」に該当するおそれがあります。例えば、被相続人の預貯金を自分の借金返済に充てたり、不動産の名義変更を行ったりする行為です。ただし、常識の範囲内での葬儀費用の支払いや、形見分け程度の処分であれば認められる傾向にありますが、判断に迷う場合は専門家への確認が安全です。
次順位の相続人への通知
相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。その結果、本来であれば相続人ではなかった次順位の親族(例:子が放棄した後の被相続人の両親や兄弟姉妹)が、突然相続人となり借金を背負ってしまう可能性があります。法律上の義務ではありませんが、親族間のトラブルを防ぐために、放棄した旨をあらかじめ伝えておくことが円滑な解決に寄与します。
Honorsが提案するスムーズな相続手続き
相続放棄は期限が短く、特に不動産が絡む場合はその後の管理責任や処分についても検討が必要です。Honorsでは、相続に伴う不動産売却や有効活用、空き家対策などを総合的にサポートしています。相続放棄をすべきか、あるいは相続した上で売却すべきかといった多角的なアドバイスを提供し、連携する司法書士や税理士と共に、お客様にとって最適な解決策を導き出します。複雑な相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
まとめ
相続放棄申述書の手続きは、3ヶ月という限られた時間の中で、正確な書類作成と資料収集を行わなければなりません。特に借金の有無が不明確な場合や、遠方の家庭裁判所への申し立てが必要な場合は、心理的・物理的な負担が大きくなります。まずは手順を正しく理解し、必要に応じてHonorsのような専門的な視点を持つパートナーに相談することで、将来の不安を解消しましょう。
