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相続放棄受理証明書の取得方法と必要書類|通知書との違いや使い道を解説

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相続放棄受理証明書の取得方法と必要書類|通知書との違いや使い道を解説

相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと、裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。しかし、銀行口座の名義変更や不動産の相続登記など、第三者に対して相続放棄をした事実を証明する際には「相続放棄受理証明書」の提出を求められる場合があります。通知書があるからといって、必ずしも証明書が不要になるわけではありません。Honorsでは、相続に関する複雑な手続きや不動産の評価をサポートしています。本記事では、相続放棄受理証明書の概要や取得方法、必要書類について詳しく解説します。

目次

相続放棄受理証明書とは?通知書との違い

相続放棄受理証明書は、家庭裁判所が「相続放棄の申し立てを正式に受理した」ことを証明する公的な文書です。相続放棄の手続きが完了した際に一度だけ送付される「通知書」とは異なり、申請を行うことで何度でも発行を受けられます。

相続放棄受理通知書との決定的な違い

最大の違いは、発行の目的と形式にあります。通知書は、家庭裁判所が申し立て人本人に対して「手続きが完了しました」と知らせるためのものです。再発行が認められないため、紛失には十分な注意を払わなければなりません。一方、証明書は外部機関への提出を前提として発行される書類です。専用の証明用紙(B4判など)で作成され、裁判所書記官の署名押印が付与されることで高い証拠力を持ちます。

相続放棄受理証明書が必要になる主な場面

相続放棄をした事実は、口頭で伝えるだけでは第三者に認められません。具体的な手続きの場面で、証明書の提示を求められるケースを整理します。

金融機関での預貯金の払い戻し手続き

亡くなった方の預貯金を解約する場合、金融機関は相続人全員の同意を確認します。相続放棄をした人がいる場合、その人が最初から相続人でなかったことを証明しなければ、他の相続人だけで手続きを進められません。多くの銀行では、通知書の提示で足りることもありますが、厳格な審査を行う機関では証明書の提出が必須となります。

法務局での不動産登記申請

不動産の所有権移転登記(相続登記)を行う際、相続放棄者が含まれていると、法務局にその事実を証明する書類を提出する必要があります。不動産は資産価値が高いため、登記官は権利関係を厳格に確認します。この際、偽造の恐れが低い証明書の提出を求められるのが一般的です。

他の相続人が相続税の申告を行う場合

相続税の計算では、相続放棄をした人の数も基礎控除額に影響します。税務署へ正確な申告を行うために、他の相続人から証明書の提供を依頼されるケースも少なくありません。円滑な遺産分割協議を進めるためにも、求められた際は速やかに手配することが望ましいと言えます。

相続放棄受理証明書の取得方法と流れ

証明書の交付申請は、相続放棄の申し立てを行った家庭裁判所に対して行います。遠方の裁判所である場合は、郵送での請求も可能です。まず、裁判所のWebサイトから「相続放棄受理証明書交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入します。事件番号や受理年月日を記入する箇所があるため、手元に通知書を用意しておくとスムーズに作成できます。

申請に必要な書類と手数料

申請時に準備すべきものは以下の通りです。申請者が本人か代理人かによって、追加書類が必要になる場合もあります。

  • 相続放棄受理証明書交付申請書
  • 収入印紙(証明書1通につき150円分)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 返信用封筒(郵送請求の場合、切手を貼付したもの)
  • 認印(申請書への押印用)

手数料は、1通あたり150円と定められています。複数の機関に提出予定がある場合は、あらかじめ必要部数を計算してまとめて申請すると効率的です。

相続放棄受理証明書に関する注意点

証明書には有効期限が定められていません。しかし、提出先の機関(銀行や法務局)によっては「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」といった独自の期限を設けている場合があります。古い証明書をそのまま提出するのではなく、あらかじめ提出先に要件を確認してください。また、事件番号が不明な場合は、まず「相続放棄の申述の有無の照会」を裁判所に行う手間が発生するため注意が必要です。

まとめ

相続放棄受理証明書は、相続放棄の事実を第三者へ公的に証明するために不可欠な書類です。通知書との違いを正しく理解し、必要に応じて家庭裁判所へ申請を行ってください。相続手続きは期限が定められているものも多く、正確な知識に基づいた対応が求められます。Honorsでは、相続にまつわる不動産の問題や複雑な権利関係の整理について、専門的な知見からサポートを提供しています。相続放棄後の不動産管理や売却にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。