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兄弟姉妹が相続人になるケースと注意点|トラブルを未然に防ぐ知識と対策

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兄弟姉妹が相続人になるケースと注意点|トラブルを未然に防ぐ知識と対策

家族が亡くなった際、誰が財産を引き継ぐかは法律によって定められています。配偶者や子供が相続人になることは一般的ですが、状況によっては兄弟姉妹が相続権を持つ場合があります。兄弟姉妹の相続は、他の相続順位と比較して特有のルールや税務上の注意点が存在するため、事前の把握が欠かせません。本記事では、Honorsが培ってきた資産管理の知見を活かし、兄弟姉妹が相続人になる条件や注意すべきポイントを詳しく解説します。

目次

兄弟姉妹が法定相続人になる条件とは

兄弟姉妹が相続人になるのは、先順位の相続人が誰もいない場合に限られます。日本の民法では、法定相続人の範囲と順位が明確に定められているため、まずはその仕組みを理解することが重要です。

相続人の優先順位と兄弟姉妹の位置付け

相続順位は第1順位から第3順位まで存在します。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族については以下の優先順位に従います。第1順位は亡くなった人の子供(またはその代襲相続人)、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹は第3順位に該当します。つまり、亡くなった人に子供がおらず、かつ両親や祖父母も既に亡くなっている場合に初めて、兄弟姉妹が相続権を得る仕組みです。

代襲相続が発生する範囲

相続開始時に兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(亡くなった人から見た甥や姪)が権利を引き継ぎます。これを代襲相続と呼びます。ただし、兄弟姉妹の相続における代襲相続は、甥・姪の代までと決められています。子供の相続の場合、孫、ひ孫と下の世代へ続く「再代襲」がありますが、兄弟姉妹の相続では一代限りとなる点が大きな違いです。

兄弟姉妹の法定相続分と遺留分の有無

相続人が誰になるかによって、受け取れる財産の割合(法定相続分)は変化します。また、兄弟姉妹の相続において最も留意すべきなのが、遺留分の扱いです。

兄弟姉妹に「遺留分」は認められない

遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の遺産受け取り分のことです。配偶者、子供、父母には遺留分が認められますが、兄弟姉妹には認められていません。もし亡くなった人が「特定の団体に全財産を寄付する」や「配偶者に全てを相続させる」といった遺言書を残していた場合、兄弟姉妹は一切の財産を請求できないことになります。この点は、遺言書による対策が非常に有効である理由の一つです。

兄弟姉妹の相続で発生しやすいトラブルと対策

兄弟姉妹間の相続は、感情的な対立や疎遠な関係が原因で難航する傾向があります。特に、実家を誰が継ぐのか、あるいは売却して現金化するのかといった不動産に関する判断は、意見が分かれやすい部分です。また、長年連絡を取っていない兄弟姉妹がいる場合、その所在を確認するだけで多大な時間を要します。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一人の反対や不在が手続き全体の滞りを招きます。こうした事態を避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことが最も確実な防衛策といえるでしょう。

相続税の「2割加算」に関する注意点

税務面でも兄弟姉妹の相続には特例があります。相続税法において、配偶者、子供、父母以外の人が財産を相続する場合、算出された相続税額が2割加算されるルールが適用されます。兄弟姉妹や甥・姪はこの対象に含まれるため、通常の相続よりも納税負担が重くなります。また、実家の土地を相続する際の「小規模宅地等の特例」の適用も、同居の有無などの厳しい要件があるため、慎重な検討が求められます。早めに税理士や専門機関へ相談し、納税資金の確保を含めた計画を立てる必要があります。

Honorsによる円滑な相続支援

Honorsでは、複雑な権利関係が絡む相続不動産の整理や、最適な遺産分割のアドバイスを通じて、お客様の資産を守るお手伝いをしています。兄弟姉妹が関わる相続では、当事者同士での話し合いが感情論に発展し、解決の糸口が見えなくなるケースも少なくありません。第三者である専門家が介在することで、客観的な視点に基づいた円満な解決を目指せます。将来の不安を解消し、次世代へ確実に資産を繋ぐためのパートナーとして、ぜひHonorsのサービスをご活用ください。

まとめ

兄弟姉妹が相続人になるケースは、順位の低さや遺留分の不存在、税額の2割加算など、特有の要素が数多く存在します。特に遺留分がないという特性は、生前対策の自由度を高める一方で、何の準備もなければトラブルを招く要因にもなります。ご自身の状況に合わせて、適切な遺言書の作成や資産の見直しを行うことが、大切な家族の絆を守ることに繋がります。相続に関する不明点や具体的な手続きについては、豊富な実績を持つHonorsへ気軽にご相談ください。