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定年後の再雇用制度を円滑に運用する重要ポイント|社労士が教える実務と法務リスクの回避術

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定年後の再雇用制度を円滑に運用する重要ポイント|社労士が教える実務と法務リスクの回避術

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中、定年を迎えた熟練社員の知識や経験を活かす「再雇用制度」の重要性が高まっています。高年齢者雇用安定法の改正により、企業には希望者全員を65歳まで雇用する義務があるほか、70歳までの就業機会確保も努力義務とされました。しかし、再雇用時の賃金設定や労働条件の変更を巡り、企業と労働者の間でトラブルが発生するケースは少なくありません。労働法規の遵守と社員のモチベーション維持を両立させるためには、専門的な知見に基づいた制度設計が不可欠です。社会保険労務士法人Honorsでは、企業の持続的な成長を支援するため、法務リスクを抑えた最適な再雇用プランの構築をサポートしています。本記事では、定年後の再雇用において企業が押さえておくべき実務上の注意点と、社労士を活用するメリットについて詳しく解説します。

目次

定年後再雇用の法的な義務と制度の基礎知識

定年後の再雇用は、単なる慣習ではなく法律に基づく企業の義務です。高年齢者雇用安定法の改正により、企業が講じるべき措置はより具体的になっています。ここでは制度の土台となる法的な枠組みを確認します。

高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の義務化

現在、企業には「65歳までの雇用確保措置」が義務付けられています。具体的には、定年の引き上げ、定年制の廃止、または希望者全員を対象とした「継続雇用制度(再雇用制度など)」の導入のいずれかを選択しなければなりません。多くの企業が採用しているのは再雇用制度ですが、定年時に一度退職金などを精算し、新たな条件で雇用契約を締結する形が一般的です。2021年4月からは、70歳までの就業機会確保措置を講じることが努力義務となり、企業にはさらなる柔軟な雇用形態の検討が求められています。

定年退職と再雇用の基本的な流れ

実務上、定年再雇用は「退職」と「新規雇用」の連続したプロセスとして扱われます。まず、就業規則に定められた定年年齢に達した社員に対し、再雇用の希望を確認します。希望がある場合、定年退職日をもって一度労働契約を終了させ、翌日から新たな期間契約社員として契約を締結します。この際、業務内容や勤務形態を再検討し、現役世代とは異なる役割を定義することが一般的です。Honorsでは、これらの一連の流れをスムーズに進めるための規程整備や書式作成を支援しています。

再雇用時における労働条件と賃金設計の注意点

再雇用において最もトラブルになりやすいのが、賃金の減額と労働内容のミスマッチです。不適切な賃金設定は、社員の意欲低下だけでなく法的リスクを招く恐れがあります。

同一労働同一賃金への配慮と不合理な待遇差の解消

定年後に給与が下がることは一般的ですが、「定年後だから」という理由だけで大幅に減額することはリスクを伴います。最高裁判所の判例でも、定年前と全く同じ業務内容であるにもかかわらず、賃金だけを著しく下げることは不合理と判断される傾向にあります。業務の責任範囲や職務内容に変更がある場合は、その差異を明確にし、客観的に説明できる賃金体系を構築する必要があります。社労士は、法的な根拠に基づいた合理的な賃金設計のアドバイスを行い、訴訟リスクの低減に寄与します。

再雇用時の雇用契約書作成における留意事項

再雇用後は有期雇用契約となることが多いため、更新の有無や上限期間を明記することが重要です。また、定年前と勤務時間や休日設定が異なる場合は、必ず雇用契約書に詳細を記載してください。有給休暇の付与日数は、勤続年数をリセットせずに定年前からの通算で計算する必要がある点にも注意が必要です。書面の不備は後に紛争の火種となるため、専門家によるリーガルチェックを受けることが推奨されます。

社会保険・雇用保険の手続きと活用のコツ

再雇用時の手続きには、特有の運用ルールが存在します。これを活用することで、企業と社員双方の負担を軽減できる場合があります。

同日得喪手続きによる社会保険料の適正化

通常、給与が大きく下がった場合でも、社会保険料はすぐには変更されず、標準報酬月額の随時改定(4ヶ月目以降)を待つ必要があります。しかし、定年再雇用の場合に限っては「同日得喪(どうじつとくそう)」という特例手続きが可能です。これは定年退職日に被保険者資格を喪失させ、翌日に即座に再取得する手続きで、再雇用後の新しい給与に基づいた保険料を初月から適用できます。これにより、手取り額の急減を防ぐことができ、福利厚生の一環としても非常に有効な手法です。

高年齢雇用継続給付の支給要件と申請実務

再雇用後の給与が定年前の75%未満に低下した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」が支給される可能性があります。この給付金は、賃金の最大15%相当が本人に直接支給されるため、企業の賃金コストを抑えつつ、社員の所得を補う強力な仕組みです。ただし、支給には細かな要件があり、2025年4月からは給付率の縮小も予定されています。制度の変更を常に把握し、適切な時期に申請を行う実務能力が求められます。Honorsでは、こうした煩雑な行政手続きの代行を通じて、企業の管理工数削減をサポートしています。

社労士に定年後再雇用の相談をするメリット

高齢者雇用の管理は、労働基準法、高年齢者雇用安定法、社会保険諸法令が複雑に絡み合う領域です。外部の専門家である社労士をパートナーに選ぶことには、多くのメリットがあります。

最新の法改正への迅速な対応とコンプライアンス強化

労働関連の法律は頻繁に改正され、解釈も時代とともに変化します。例えば、無期転換ルールの特例適用(定年再雇用者の場合、一定の手続きにより無期転換権を発生させない仕組み)など、専門的な手続きを知らなければ思わぬ人事上の制約を受けることになります。Web上の情報だけでは不十分なケースも多いため、常に最新の法規をアップデートしている社労士の存在は、企業のコンプライアンス維持に直結します。

助成金の活用による企業のコスト負担軽減

高齢者の雇用を促進する企業に対しては、「特定求職者雇用開発助成金」や「65歳超雇用推進助成金」など、さまざまな公的支援が用意されています。しかし、これらの助成金は受給要件が厳しく、申請書類も膨大です。社労士は企業の現状を分析し、受給可能性のある助成金を提案するとともに、採択率を高めるための書類作成を行います。Honorsのような実務経験豊富な事務所に相談することで、投資したコスト以上のリターンを得られる可能性が高まります。

まとめ

定年後の再雇用制度は、企業の労働力確保と法務リスク管理のバランスが問われる重要な人事施策です。適切な賃金設計、正確な社会保険手続き、そして法改正への適応が揃って初めて、ベテラン社員が意欲を持って働ける環境が整います。不確実性の高い現代において、自社だけでこれら全てに対応するのは困難です。社会保険労務士法人Honorsは、人事・労務のスペシャリストとして、企業の課題に寄り添った最適なソリューションを提供します。定年再雇用制度の構築や見直しをご検討の際は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。