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役員変更の重任手続きにおける注意点と登記申請の進め方

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役員変更の重任手続きにおける注意点と登記申請の進め方

株式会社の運営において、役員の任期満了に伴う「重任」は頻繁に発生する手続きです。しかし、重任は単なる継続とは異なり、法律に定められた登記申請が必要となります。本記事では、重任の定義から具体的な手続きの流れ、期限を過ぎた際のリスクまで、Honorsが詳しく解説します。適切なタイミングで手続きを行い、コンプライアンスを遵守した企業運営を目指しましょう。

目次

役員変更における重任の定義と仕組み

「重任(じゅうにん)」とは、株式会社の取締役や監査役が任期満了を迎え、退任すると同時に、同じ役職に再び選任されることを指します。実態としてメンバーが変わらない場合でも、法律上は一度退任して再度就任するというプロセスを経るため、登記簿上の記録を更新しなければなりません。

任期満了と同時に再選されること

会社法では、役員の任期が定められています。通常、取締役は2年、監査役は4年とされていますが、非公開会社(譲渡制限株式のみを発行する会社)の場合は定款で最長10年まで延長可能です。この任期が終了するタイミングで、引き続き同じ人物が役員を務める場合に重任の手続きを行います。重任の場合、登記簿には「退任」と「就任」の日付が同日で記載されます。

退任・就任・再任との違い

役員変更には複数の形態があります。「退任」は任期満了や辞任によって役職を離れること、「就任」は新しく役員に加わることです。また、「再任」は広い意味で再び役職に就くことを指しますが、不動産登記や商業登記の実務では、任期満了と同時に継続する場合を「重任」と呼び、期間を空けて再び就任する場合や、一度別の役職に就いてから戻る場合などは通常の就任として扱われます。

重任登記が必要になるタイミングと期限

重任の手続きは、任期が満了する定時株主総会の終結時が起点となります。このタイミングを正確に把握していないと、法律違反となる可能性があるため注意が必要です。

役員の任期を確認する方法

まずは自社の定款を確認し、役員の任期がどのように定められているかを把握します。次に、前回の役員変更登記がいつ行われたかを履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で確認しましょう。もし任期を10年に延長している場合、前回の登記から長い年月が経過しているため、うっかり期限を過ぎてしまうケースが少なくありません。

登記申請の「2週間ルール」

会社法第915条第1項により、役員の氏名や住所などの登記すべき事項に変更が生じた場合、その効力発生日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。重任の場合、株主総会で再選が決議された日が効力発生日となります。本店所在地を管轄する法務局に対して、期間内に申請を完了させる必要があります。

重任手続きの具体的な流れ

重任の手続きは、単に口頭で継続を確認するだけでは不十分です。法的に有効なプロセスを踏む必要があります。

定時株主総会の開催と決議

役員の任期満了に伴い、定時株主総会を開催します。ここで議案として「役員選任の件」を上程し、株主の承認を得ます。議事録には、誰が選任され、その人物がその場で就任を承諾した旨を記載します。この株主総会議事録は、後の登記申請において必須の添付書類となります。

就任承諾書の作成と保管

再選された役員は、就任を承諾する意思表示を行う必要があります。株主総会の場で即座に承諾し、その旨が議事録に記載されていれば、別途の就任承諾書を省略できる場合もあります。しかし、実務上は証拠として個別に就任承諾書を作成し、会社に保管しておくことが一般的です。住所変更がある場合などは、本人確認書類の提出も併せて求められます。

登記申請に必要な書類と登録免許税

重任登記を申請する際には、以下の書類を準備して法務局に提出します。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(役員の選任を証明するもの)
  • 株主リスト(議決権の数などを証明するもの)
  • 就任承諾書(議事録の記載内容によって省略可)
  • 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

また、登記申請には登録免許税の納付が必要です。資本金の額が1億円を超える会社の場合は3万円、1億円以下の会社の場合は1万円となります。収入印紙を申請書に貼付する形で納付します。

重任登記を忘れた場合のリスク

重任登記を放置することは、過料の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を損なう原因にもなります。

選任懈怠と登記懈怠による過料

任期が切れているにもかかわらず選任手続きを行わないことを「選任懈怠(せんたいたい)」、選任はしたものの登記を怠ることを「登記懈怠」と呼びます。これらに該当すると、裁判所から代表者個人に対して100万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。数ヶ月の遅れであっても数万円程度の過料が発生するケースがあるため、迅速な対応が求められます。

休眠会社のみなし解散制度

最後の登記から12年が経過している株式会社は、法務局によって「休眠会社」とみなされます。法務局からの通知に対して一定期間内に事業継続の届け出や登記申請を行わない場合、職権により強制的に解散させられる「みなし解散」の対象となります。役員の重任登記を長期間放置していると、このリスクが非常に高まります。

Honorsによる役員変更手続きのサポート

Honorsでは、企業の法務手続きに関する包括的なサポートを提供しています。役員の任期管理から、株主総会議事録の作成支援、複雑な登記申請の取り次ぎまで、Webを活用した効率的なフローで対応可能です。役員変更や重任に関する手続きで不安がある場合は、専門的な知見を持つHonorsへお気軽にご相談ください。企業の成長ステージに合わせた最適なリーガル支援を提案します。

まとめ

役員の重任は、株式会社が継続して活動していく上で避けて通れない重要な手続きです。任期満了のタイミングを正確に把握し、株主総会での決議と2週間以内の登記申請を確実に行うことが、企業の法的安定性を守ることにつながります。手続きの漏れによる過料や社会的信用の低下を防ぐためにも、計画的な準備を進めていきましょう。Webを通じたスムーズな手続き支援を求める際は、Honorsの活用をご検討ください。