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在留特別許可を申請する際の基準と手続きの流れ|不法残留から正規在留を目指すポイント
在留特別許可を申請する際の基準と手続きの流れ|不法残留から正規在留を目指すポイント
日本に不法残留(オーバーステイ)している状態であっても、法務大臣から特別に日本での在留を認められる制度が「在留特別許可」です。出入国在留管理庁(入管)に出頭し、自身の状況を正直に説明することで、本来であれば退去強制となる立場から一転して正規の在留資格を得られる可能性があります。しかし、在留特別許可は法律上の権利ではなく、あくまで法務大臣の裁量によって判断されるものであるため、許可を得るためには厳しいハードルを越えなければなりません。本記事では、Honorsの知見に基づき、在留特別許可の判断基準や審査の流れ、許可を得るための重要なポイントを詳しく解説します。
目次
在留特別許可とは何か
在留特別許可は、出入国管理及び難民認定法に基づき、退去強制の対象となる外国人が、特別な事情を考慮されて日本への在留を許可される制度です。通常、オーバーステイや不法入国が発覚した外国人は日本から強制的に出国させられますが、個別の事情を総合的に判断し、日本に留まるべき理由が強いと認められた場合にのみ、法務大臣の裁量で「在留」という特例的な地位が与えられます。
退去強制手続きの例外的な措置
この制度は、申請すれば必ず認められるという性質のものではありません。あくまで違反調査の過程で、人道的な配慮が必要な場合に限って認められる例外的な措置です。そのため、審査のプロセスは非常に慎重に行われ、虚偽の申告や情報の隠匿は致命的なマイナス評価に繋がります。
在留特別許可の判断基準とガイドライン
出入国在留管理庁は、在留特別許可の判断に透明性を持たせるため「在留特別許可に係るガイドライン」を公表しています。審査では、日本での生活実態、家族構成、日本社会への貢献度、過去の犯罪歴、入管法違反の悪質性などが総合的に評価されます。
積極的な要素(プラス評価)
許可を得るために有利に働く要素として、以下のような点が挙げられます。日本人または永住者と正当な婚姻関係にあり、実態を伴う夫婦生活を送っていることは強力なプラス要因です。また、日本で生まれ育ち、日本語しか話せない子どもを養育している場合や、日本での在留期間が著しく長期に及び、定住性が認められる場合も重視されます。さらに、病気治療のために日本での医療が必要不可欠であるといった、人道的な配慮が必要な事情も考慮されます。
消極的な要素(マイナス評価)
一方で、不利益に働く要素も存在します。不法入国や偽装結婚、資格外活動違反といった悪質な法違反がある場合、審査は非常に厳しくなります。また、薬物犯罪や窃盗、暴力事件などの犯罪歴がある場合や、過去に退去強制を受けたことがあるにもかかわらず再入国し違反を繰り返している場合は、不許可となる可能性が極めて高くなります。
在留特別許可が検討される主なケース
どのような状況であれば許可の可能性があるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
日本人や永住者と結婚している場合
最も一般的なケースは、日本人の配偶者等としての事情がある場合です。ただし、婚姻届を提出しているだけでは不十分であり、生活費の分担や共同生活の実態、周囲からの認知など、真実の婚姻であることを証明する資料が大量に必要となります。偽装結婚を疑われないよう、出会いの経緯から現在に至るまでの証拠を丁寧に揃える必要があります。
日本で長期間生活し、子どもを養育している場合
オーバーステイであっても、日本で10年以上生活し、子どもが日本の学校に通っている場合などは「子どもの利益」が優先されることがあります。母国に帰国させることが子どもの教育や成長に著しい不利益をもたらすと判断された場合、家族全員に在留が認められる、あるいは親にのみ在留が認められるケースがあります。これには学校の先生による嘆願書や、地域社会との関わりを示す資料が有効です。
手続きの流れと審査期間
在留特別許可を得るためには、まず管轄の入国管理局へ「出頭」する必要があります。摘発されて収容される前に自ら出頭する「申告」の形式をとることが、反省の意を示す上で重要です。
入管への出頭から結果通知まで
出頭後は違反調査が行われ、その後に収容令書または退去強制令書の発付手続きへと進みます。この過程で、口頭審理などを経て最終的に法務大臣(またはその委任を受けた地方入管局長)が在留を許可するかどうかを判断します。審査期間はケースにより異なりますが、半年から1年、長い場合はそれ以上の期間を要することもあります。この間、仮放免という形で収容を解かれることもありますが、就労が制限されるなど生活上の制約が生じます。
Honorsによるサポート体制
Honorsでは、在留特別許可という人生を左右する重要な手続きにおいて、専門的な知見に基づいたコンサルティングを提供しています。オーバーステイの状態から正規の在留資格取得を目指すためには、個別の事情をどのように入管へ伝え、どのような証拠を提出するかが成否を分けます。当事務所では、依頼者様一人ひとりの背景を詳細にヒアリングし、最も説得力のある立証資料の作成をサポートいたします。また、入管への出頭同行や、複雑な法的アドバイスを通じて、心理的な不安を解消しながら手続きを進めることが可能です。
まとめ
在留特別許可は、過ちを犯してしまった外国人に対して日本社会が差し伸べる最後の手だてとも言える制度です。しかし、その門戸は決して広くはありません。現在の自身の状況がガイドラインに照らしてどのような評価を受けるのか、どのような資料を準備すべきなのかを正確に把握することが、許可への第一歩となります。一人で悩まずに、専門家であるHonorsにご相談ください。私たちは、皆様が再び日本で安心して暮らせる日を取り戻すために、全力でバックアップいたします。
