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深夜酒類提供飲食店営業届出の要件と手続きのポイント

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深夜酒類提供飲食店営業届出の要件と手続きのポイント

深夜0時以降にお酒をメインに提供する飲食店を開業する場合、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行う必要があります。この届出を怠ると、営業停止処分や罰則の対象となるだけでなく、今後の事業運営に大きな支障をきたす恐れがあります。本記事では、届出が必要となる基準や、場所・構造の要件、必要書類、手続きの流れについて、Honorsが詳しく解説します。これからバーや居酒屋の開業を検討している方は、法的な要件を正しく理解し、スムーズな手続きを進めるための参考にしてください。

目次

深夜酒類提供飲食店営業届出の概要

深夜酒類提供飲食店営業届出は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、深夜に酒類を提供する飲食店が守るべきルールを定めたものです。まずは、この届出の基本的な定義と他の許可制度との違いを整理します。

深夜0時以降にお酒を提供する際に必要な届出

飲食店が「深夜(午前0時から日の出前まで)」の時間帯に、設備を設けて客に酒類を提供して営む営業を指します。通常の飲食店営業許可を得ていることが大前提となり、その上で深夜営業を行う場合には別途この届出が求められます。お酒を提供していても、午前0時までに閉店する営業スタイルであれば、この届出は必要ありません。Webサイトやメニュー等で深夜営業を謳う場合は、必ず事前に手続きを済ませておく必要があります。

風俗営業許可との明確な違い

最も混同されやすいのが「風俗営業1号許可(キャバレーやスナックなど)」との違いです。風俗営業許可は「接待(客の隣に座って談笑したり、カラオケのデュエットをしたりする行為)」を伴う営業に必要ですが、深夜0時以降の営業は原則として禁止されています。一方、深夜酒類提供飲食店は深夜営業が可能ですが、接待行為は一切認められません。接客のスタイルによって申請すべき内容が根本的に異なるため、自社の営業形態を正確に把握することが重要です。

届出が必要な業種と不要な業種の判断基準

すべての飲食店が深夜営業の際に届出を必要とするわけではありません。判断のポイントは「お酒を提供することが営業のメインであるか」という点にあります。

居酒屋やバーなど「お酒が主役」の店舗は必須

バー、居酒屋、ダーツバー、スポーツバーなど、客の多くがお酒を飲むことを目的として来店する店舗は、届出の対象となります。たとえ料理の提供があったとしても、主目的が酒類の提供であると判断されれば、この届出が義務付けられます。Honorsでは、個別の営業実態に基づいた最適な判断をサポートしています。

食事がメインのレストラン等は原則不要

ラーメン店、牛丼店、ファミリーレストラン、カレー店など、通常「主食」と認められる食事を提供することがメインの店舗は、深夜に酒類を提供していても届出は不要とされています。ただし、食事メニューが極端に少なく、実態として居酒屋に近い営業を行っている場合は、警察の立ち入り時に指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。

受理されるために満たすべき3つの要件

届出書を受理してもらうためには、法律で定められた厳しい基準をクリアしている必要があります。特に「場所」と「設備」の要件は、店舗物件を契約した後に変更することが困難な場合が多いため、事前の確認が不可欠です。

用途地域による場所の制限

深夜酒類提供飲食店は、どこでも営業できるわけではありません。都市計画法に基づく「用途地域」によって、営業が禁止されている区域が存在します。一般的に「住居専用地域」や「住居地域」では深夜営業が厳しく制限されており、主に「商業地域」や「近隣商業地域」での営業が認められます。物件探しの段階で、その場所が深夜営業可能な区域に含まれているかを必ず自治体の都市計画図等で確認してください。

店舗の構造と設備に関する基準

店舗内部の構造にも細かな規定があります。例えば、客室の床面積が1室あたり9.5平方メートル以上(1室のみの場合は制限なし)であることや、客室の内部が見通しを妨げない構造であること、1ルクス以下の暗さにならない照明設備であることなどが求められます。また、スライド式の鍵がついた個室や、高さが1メートルを超えるような仕切り(背もたれ含む)の設置も制限される場合があります。

人的欠格事由への該当有無

営業者(法人の場合は役員全員)が、風営法で定められた「欠格事由」に該当しないことが条件となります。過去に風営法違反で刑に処せられたことがある場合や、暴力団員である場合などは、届出を行うことができません。法人で申請を行う際は、役員全員の身分証明書や住民票などを確認するプロセスが必要になります。

届出に必要な書類と手続きの流れ

手続きは、営業を開始する日の10日前までに完了させる必要があります。書類の不備があると受理が遅れ、予定していたオープン日に間に合わなくなるリスクがあります。

提出が必要な主な書類一覧

自治体により多少の差異はありますが、一般的に以下の書類を準備します。特に図面作成は専門的な知識が求められる部分です。
・深夜酒類提供飲食店営業届出書
・営業の方法を記載した書類
・店舗の平面図および求積図
・照明音響設備配置図
・住民票(本籍地記載のもの)
・法人の場合は定款の写し、登記事項証明書、役員全員の住民票
・飲食店営業許可証の写し

警察署への提出から営業開始までの期間

書類を管轄の警察署(生活安全課)の窓口へ持参します。提出から営業開始までには「10日間の待機期間」が法律で定められています。この期間を考慮せずに営業を始めてしまうと法違反となるため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。Honorsでは、図面作成から書類提出までを一括して代行し、最短スケジュールでの開業を支援しています。

無届け営業や要件違反による罰則リスク

届出を行わずに深夜営業を行った場合、風営法に基づき「50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。また、届出済みであっても、接待行為を行ったり、構造基準に違反した状態で営業を続けたりした場合には、営業停止命令を受けることもあります。一度行政処分を受けると、その後の営業継続や他店舗の展開に深刻な影響を及ぼすため、コンプライアンスの遵守は飲食店経営の要といえます。

Honorsによる申請サポートのメリット

深夜酒類提供飲食店の届出において、最もハードルが高いのが「図面の作成」です。警察に提出する図面は、単なる店舗レイアウト図ではなく、壁の厚さや什器の寸法、照明器具のワット数まで正確に記載した詳細な求積図が求められます。Honorsでは、数多くの飲食店開業支援で培ったノウハウを活かし、正確かつ迅速に書類を作成します。オーナー様が店舗運営の準備に集中できるよう、複雑な行政手続きを全面的にバックアップいたします。

まとめ

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、深夜に酒類を提供するビジネスを行う上で避けては通れない法的手続きです。場所の選定から内装工事の計画、そして10日間の待機期間を見越した申請スケジュールまで、検討すべき事項は多岐にわたります。要件を正しく把握し、適切な手続きを行うことが、長期的な事業の成功につながります。手続きに不安がある場合や、確実に開業を迎えたい場合は、専門家であるHonorsへぜひご相談ください。