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公正証書に持たせる「執行力」とは?裁判を避け金銭トラブルを防ぐ必須知識

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公正証書に持たせる「執行力」とは?裁判を避け金銭トラブルを防ぐ必須知識

離婚の養育費支払いや個人間の金銭貸借において、約束が守られなかった際の備えは極めて重要です。公正証書を作成する最大の利点は、この「執行力」にあります。執行力とは、裁判所の判決を待たずに強制執行(差し押さえ)を可能にする法的効力を指します。本記事では、公正証書に執行力を持たせるための具体的な条件や、行政書士法人honors(オナーズ)が推奨するトラブル防止策について解説します。

目次

公正証書における執行力の定義と役割

執行力とは、債務者が義務を履行しない場合に、国家権力によって強制的にその義務を実現させる力のことです。通常、相手が支払いに応じない場合は、民事裁判を起こして勝訴判決を得なければ強制執行は行えません。しかし、適切な手続きで作成された公正証書があれば、そのプロセスを省略できます。

裁判を経ずに差し押さえができる仕組み

公正証書が「執行証書」としての要件を満たすと、確定判決と同等の効力を持ちます。これにより、給与の差し押さえや預貯金の回収を速やかに実行可能です。特に離婚後の養育費や不倫の慰謝料などは、長期にわたる支払いとなるケースが多いため、この執行力が将来の安心に直結します。

執行力を持たせるために不可欠な「認諾文言」

すべての公正証書に執行力が備わるわけではありません。強制執行を可能にするためには、証書の中に「強制執行認諾文言」が含まれている必要があります。これは、債務者が「支払いを怠ったときは、直ちに強制執行を受けても異存ありません」とあらかじめ承諾する文言です。

金銭債権のみが対象となる原則

執行力が認められるのは、一定の金額の支払いを目的とする「金銭債権」に限られます。例えば、建物の明け渡しや動産の引き渡しについては、公正証書だけでは直接の執行力を持たせることができません。こうした法的な制約を理解した上で、適切な条項を盛り込むことがWeb上で情報を探す多くの方にとって重要です。

強制執行が実行されるまでの具体的な流れ

実際に執行力を行使するには、まず公証役場で「執行文」の付与を受ける必要があります。また、債務者に対して公正証書の謄本が送達されている証明(送達証明書)も必要です。これらの書類を揃えて裁判所に申し立てを行うことで、初めて差し押さえが開始されます。手続きは専門的であるため、書類の不備がないよう作成段階から細心の注意を払わなければなりません。

honorsが提案する「実効性の高い」公正証書作成

行政書士法人honorsでは、単に形式を整えるだけでなく、実際にトラブルが起きた際に機能する証書作成を支援しています。執行力を確実に持たせるための文言構成はもちろん、相手方との合意形成のサポートも行います。公正証書は作成して終わりではなく、将来の不履行を未然に防ぐ「抑止力」として機能させることが本質的な目的です。法的知見に基づき、個別の状況に合わせた最適な条項をご提案いたします。

まとめ

公正証書の執行力は、法的な権利を守るための強力な武器です。強制執行認諾文言を正しく記載し、金銭債権の範囲を明確にすることで、万が一の際の回収リスクを最小限に抑えられます。確実な証書作成を検討されている方は、専門家であるhonorsへぜひご相談ください。

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