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企業のメンタルヘルス対策を社労士が支援するメリットとは?法定義務や具体的な進め方を解説

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企業のメンタルヘルス対策を社労士が支援するメリットとは?法定義務や具体的な進め方を解説

近年、多くの企業において従業員の心の健康管理、いわゆる「メンタルヘルス対策」が重要な経営課題となっています。働き方改革の推進や労働環境の変化に伴い、職場におけるストレスは多様化し、不調を訴える労働者が増加傾向にあるためです。しかし、具体的にどのような対策を講じるべきか、法的な義務をどこまで果たす必要があるのかを正確に把握できている企業は多くありません。ここで大きな役割を果たすのが、労働法務の専門家である社会保険労務士(社労士)です。本記事では、社労士の視点から見た企業のメンタルヘルス対策の重要性と、具体的な実施ステップ、そして専門家へ依頼するメリットについて詳しく解説します。

目次

なぜ今、企業にメンタルヘルス対策が求められるのか

企業がメンタルヘルス対策に取り組む理由は、単に従業員の健康を守ることだけにとどまりません。現代の経営において、労働者の心の健康を維持することは、企業の存続そのものに直結する重要な要素となっています。労働契約法第5条には、使用者が労働者の生命や身体の安全を確保できるよう必要な配慮を行うべき「安全配慮義務」が明記されています。メンタルヘルスの不調を放置し、労働者が深刻な状態に陥った場合、企業はこの義務を怠ったとして損害賠償請求を受けるリスクがあります。特に長時間労働やパワーハラスメントが原因であると判断された場合、社会的信用も大きく損なわれるでしょう。

企業の安全配慮義務と法的リスク

安全配慮義務の対象は身体的な負傷だけでなく、心の病も含まれます。裁判例を見ても、過重労働や上司からの不適切な指導が原因でうつ病を発症した場合、企業の予見可能性や回避義務が厳しく問われる傾向にあります。社労士はこうした法的リスクを未然に防ぐため、法令に基づいた労務管理体制の構築を支援します。

人材の流出防止と生産性の向上

メンタルヘルス対策はリスク回避の側面だけではありません。従業員が心身ともに健やかに働ける職場環境は、定着率を高め、採用コストの削減に寄与します。一方で、メンタル不調による欠勤や、出勤していても効率が低下する「プレゼンティーイズム」による損失は計り知れません。積極的な対策は、組織全体のパフォーマンスを最大化させるための投資と言えます。

厚生労働省が推奨する「4つのケア」の具体的内容

効果的なメンタルヘルス対策を進める上で、厚生労働省の指針が示す「4つのケア」を理解することが重要です。これは、誰が主体となってケアを行うかを分類したもので、企業はこの4つの視点をバランスよく配置する必要があります。社労士は、これら4つのケアが組織内で円滑に機能するよう、体制づくりのアドバイスを行います。

セルフケアとラインによるケアの重要性

第一の「セルフケア」は、従業員自身がストレスを認識し対処することです。企業は教育研修を通じて、正しい知識を提供しなければなりません。第二の「ラインによるケア」は、管理職が部下の変化に早期に気づき、相談に応じることです。管理職向けのメンタルヘルス研修を実施することで、現場での早期発見・早期対応が可能になります。

事業場内・外のリソース活用

第三の「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」は、産業医や衛生管理者などが専門的な立場から支援を行うことです。そして第四の「事業場外資源によるケア」は、外部の専門機関やカウンセリングサービスを活用することを指します。自社だけで解決しようとせず、適切な外部リソースと連携する体制を整えておくことが、迅速な問題解決の鍵となります。

社労士が提供するメンタルヘルス対策支援の強み

社会保険労務士法人オナーズでは、メンタルヘルス対策を単なる福利厚生ではなく、労務管理の根幹として捉えています。社労士が介在することで、医学的なアプローチだけでなく、労働法規に基づいた実効性のある仕組みづくりが可能になります。ここでは、社労士ならではの具体的な支援内容を紹介します。

実効性のある就業規則の整備

メンタルヘルス対策において、土台となるのは就業規則です。休職期間の定めや、復職時の判定基準、主治医と産業医の意見調整プロセスなどが曖昧だと、後のトラブルに発展しやすくなります。社労士は、最新の法令や判例を踏まえ、企業の状況に合わせた休職・復職規定を整備し、法的紛争を未然に防ぎます。

ストレスチェック制度の適切な運用支援

常時50名以上の労働者がいる事業場では、年に1回のストレスチェック実施が義務付けられています。しかし、実施すること自体が目的化してしまい、結果が組織改善に活かされていないケースも少なくありません。社労士は、実施後の集団分析結果をもとに、職場環境改善に向けた具体的なアクションプランを提案します。

ハラスメント防止対策との連動

メンタル不調の大きな原因の一つが、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントです。改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、全ての企業に防止措置が義務化されました。社労士は、ハラスメントの相談窓口の設置支援や、防止規定の策定、研修の実施を通じて、メンタルヘルス不調を引き起こさない土壌づくりを強力にバックアップします。

不調者が出た際の実務的な対応フロー

対策を講じていても、メンタル不調者が出る可能性はゼロではありません。大切なのは、不調者が発生した際に会社として統一された対応ができるかという点です。場当たり的な対応は、不調者の症状悪化や、周囲の従業員への負担増、さらには訴訟リスクを招く恐れがあります。社労士の助言を受けながら、あらかじめ標準的な対応フローを定めておくことが推奨されます。

休職制度の構築と運用上の注意点

休職に入る際、どのような書類を提出してもらうのか、休職期間中の社会保険料の負担はどうするのかなど、実務上の課題は多岐にわたります。また、休職中の従業員との連絡方法や頻度についても配慮が必要です。社労士は、適切な事務手続きから、本人とのコミュニケーションの取り方に至るまで、丁寧なガイダンスを提供します。

円滑な職場復帰(リワーク)の支援体制

復職の際、主治医が「復職可能」と診断しても、職場で求められる業務レベルをこなせる状態とは限りません。ここで安易に復職させると、再発による再休職のリスクが高まります。試し出勤制度の導入や、短時間勤務からの段階的な復帰、職務内容の調整など、産業医や本人と連携しながら、再発を防ぐための復職プログラムを構築することが重要です。

まとめ

メンタルヘルス対策は、労働者の健康維持のみならず、企業の法的リスク回避や生産性向上に直結する重要な経営戦略です。しかし、医学的知識と労働法務の両面が関わるため、自社のみで完結させることは容易ではありません。労働環境のスペシャリストである社労士を活用することで、法令に準拠し、かつ実情に即した対策を講じることが可能になります。従業員が安心して働ける環境を整えることは、結果として企業価値を高める大きな力となります。まずは現在の就業規則の点検や、体制の見直しから始めてみてはいかがでしょうか。社会保険労務士法人オナーズは、貴社の状況に寄り添い、最適なメンタルヘルス対策の構築を誠心誠意サポートいたします。

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