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過払い金請求はまだ間に合う?司法書士が教える期限と対象者の見分け方
過払い金請求はまだ間に合う?司法書士が教える期限と対象者の見分け方
「過払い金なんて、もう何年も前の話だから自分には関係ない」「テレビCMも減ったし、もう終わった制度なのではないか」そのように考えて、大切なお金を取り戻すチャンスを諦めてはいませんか。結論から申し上げますと、過払い金は「まだあります」。司法書士法人オナーズでは、今でも多くの方から過払い金に関するご相談をいただき、実際に返還を受けている事例が数多く存在します。この記事では、なぜ今でも過払い金が発生しているのか、いつまでなら請求が可能なのか、そして自分が対象者かどうかを見極めるポイントを詳しく解説します。
目次
過払い金が「まだある」と言い切れる法的背景
過払い金という言葉は広く知られていますが、その仕組みを正確に把握している方は少ないかもしれません。なぜ過去の借金に対してお金が戻ってくるのか、その根拠を整理しましょう。
グレーゾーン金利の撤廃と2010年の法改正
かつて、日本の法律には「利息制限法」と「出資法」という二つの異なる上限金利が存在していました。利息制限法では最大年20%でしたが、出資法では年29.2%まで認められていたのです。この二つの法律の間の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれます。2006年の最高裁判決により、この金利は事実上無効とされ、2010年6月に出資法の上限金利が引き下げられるまで、多くの貸金業者が高い利息を取っていました。
今でも請求が続いている理由
2010年6月以前から取引を続けている場合、その取引にはグレーゾーン金利が含まれている可能性が極めて高いといえます。法改正から10年以上が経過していますが、現在も返済を続けている方や、ここ数年以内に完済した方にとっては、過払い金は過去の話ではなく「現在の権利」なのです。司法書士法人オナーズでも、長期にわたる取引を精査した結果、高額な過払い金が判明するケースを頻繁に確認しています。
過払い金請求の「10年」という壁と計算方法
過払い金には消滅時効が存在します。この期限を正しく理解しておくことが、損をしないための第一歩となります。
時効の起算点は「最後に取引した日」
過払い金請求ができる期限は、原則として「取引が終了した時(完済した日)から10年」です。借入れを開始した日から10年ではありません。例えば、20年前から借入れを始め、5年前に完済したのであれば、まだ時効は成立していないことになります。この勘違いによって、請求できる権利を放置してしまう方が非常に多いため注意が必要です。
完済から10年が経過していても諦めなくて良いケース
一度完済した後に、同じ業者から再び借入れを行った場合、前後の取引が「一連の取引」として扱われることがあります。この判断が認められれば、古い方の取引で発生した過払い金も、新しい方の完済日から10年以内であれば請求できる可能性が出てきます。こうした法的な判断は非常に複雑ですので、自身で判断せず専門家へ確認することをおすすめします。
過払い金が発生している可能性が高い人の特徴
以下の条件に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性が濃厚です。まずはご自身の記憶を遡ってみてください。
- 2010年(平成22年)6月以前から消費者金融やカードローンを利用している
- アコム、プロミス、レイク、アイフルなどの大手消費者金融と契約していた
- クレジットカードのキャッシング枠を利用していた
- すでに完済しているが、完済からまだ10年経っていない
- 現在も借金を返済中だが、利用期間が非常に長い
特にクレジットカードのキャッシングについては、ショッピング枠と異なり利息制限法の対象となるため、見落としがちですが重要なポイントとなります。
司法書士法人オナーズへ依頼するメリット
過払い金請求は、ご自身で行うことも不可能ではありませんが、貸金業者との交渉には専門知識が不可欠です。司法書士法人オナーズでは、依頼者様に代わって複雑な利息の引き直し計算や業者との返還交渉をすべて引き受けます。
個人で交渉する場合、業者は低額な和解案を提示してくることが一般的ですが、司法書士が介在することで、より高額な返還、あるいは満額に近い返還を目指すことが可能になります。また、現在返済中の方であれば、過払い金を残債に充当することで借金をゼロにし、さらに手元にお金が戻ってくるケースも少なくありません。
まとめ
過払い金は決して過去の遺物ではありません。今この瞬間も、多くの方が正当な権利としてお金を取り戻しています。もし少しでも「自分も対象かもしれない」と感じたのであれば、まずは調査を行うことが大切です。時効が成立してしまえば、一円も取り戻すことはできなくなります。司法書士法人オナーズでは、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案しています。手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。
