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司法書士の簡裁訴訟代理等業務とは?身近なトラブルを解決する専門家の役割とメリット
司法書士の簡裁訴訟代理等業務とは?身近なトラブルを解決する専門家の役割とメリット
日常生活の中で、貸したお金が返ってこない、家賃の未払いが続いている、あるいは不当な損害賠償を請求されたといった法的トラブルに直面することがあります。こうした比較的小規模な民事トラブルにおいて、心強い味方となるのが「認定司法書士」です。司法書士は登記の専門家という印象が強いですが、法務大臣の認定を受けた司法書士は、弁護士と同様に裁判所での代理人活動を行うことができます。本記事では、司法書士が行う「簡裁訴訟代理等業務」の範囲や弁護士との違い、依頼するメリットについて、司法書士法人オナーズの視点を交えて詳しく解説します。
目次
簡裁訴訟代理等業務の概要と司法書士の役割
司法書士が行う「簡裁訴訟代理等業務」は、2002年の司法書士法改正によって認められた比較的新しい業務領域です。この業務により、市民にとって司法サービスがより身近なものとなりました。
認定司法書士とは
すべての司法書士が裁判所での代理業務を行えるわけではありません。司法書士試験合格後、さらに特別な研修(特別研修)を修了し、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格して、法務大臣の認定を受けた者だけが「認定司法書士」を名乗ることができます。司法書士法人オナーズには、この認定を受けた専門家が在籍しており、法的な紛争解決を直接サポートする体制を整えています。
取り扱える範囲と「140万円の壁」
司法書士が代理人として活動できるのは、簡易裁判所が管轄する「訴額(争いのある金額)が140万円以下」の民事事件に限られます。この140万円という数字は、日常生活で発生する多くの金銭トラブルをカバーする基準です。仮に訴額が140万円を超える場合は、司法書士は代理人にはなれませんが、裁判所に提出する書類の作成を通じて本人訴訟を支援する形で関わることが可能です。状況に応じた最適な関わり方を提案できるのが司法書士の強みです。
司法書士が代理できる具体的なケース
具体的にどのようなトラブルで認定司法書士が活躍するのか、代表的な事例を紹介します。これらは、簡易裁判所で頻繁に扱われる紛争です。
売買代金や貸金返還の請求
「知人に貸した50万円が戻ってこない」「納品した商品の代金100万円が支払われない」といったケースです。相手方との交渉から、内容証明郵便の送付、そして裁判所での訴訟提起まで、認定司法書士が一貫して代理人として動きます。個人間のトラブルは感情的になりやすいため、第三者である専門家が介入する意義は大きいといえます。
建物明渡し・賃料請求トラブル
不動産オーナーにとって、賃料の滞納は死活問題です。滞納額が140万円以下であれば、認定司法書士が賃借人との交渉や、建物の明渡しを求める訴訟を代理できます。不動産登記に精通している司法書士は、物件の権利関係を正確に把握しているため、この分野のトラブル解決には定評があります。
不当利得返還(過払い金)請求
かつての消費者金融等との取引において、制限速度を超えて支払った利息(過払い金)を取り戻す手続きです。1社あたりの請求額が140万円以下であれば、認定司法書士が代理人として和解交渉や訴訟を行います。多重債務問題の解決と併せて、司法書士が長年注力してきた分野の一つです。
弁護士との違いと司法書士に依頼するメリット
裁判業務といえば弁護士を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、少額のトラブルにおいては、司法書士に依頼する特有のメリットが存在します。
費用を抑えて迅速な解決を目指せる
一般的に、司法書士の報酬体系は弁護士と比較して、少額事件に即した設定になっていることが多い傾向にあります。争っている金額が数十万円の場合、弁護士費用を支払うと手元に残る金額が少なくなってしまう「費用倒れ」のリスクがありますが、司法書士であればコストパフォーマンスを意識した解決策を提示できます。司法書士法人オナーズでは、ご相談内容に応じて費用対効果を明確に説明することを徹底しています。
身近な法律の相談窓口としての専門性
司法書士は「街の法律家」と呼ばれ、地域住民の身近な相談に応じてきた歴史があります。訴訟ありきではなく、まずは円満な話し合いによる和解(裁判外紛争解決)を目指す姿勢も司法書士の特徴です。相手方との関係性を考慮しながら、最適な着地点を探る粘り強い交渉力が期待できます。
訴訟手続きの流れと司法書士のサポート内容
実際に司法書士に依頼した場合、以下のような流れで手続きが進みます。まず、詳細なヒアリングを行い、証拠(契約書、LINEの履歴、振込明細など)の確認をします。次に、相手方に対して受任通知や督促状を送り、交渉のテーブルにつくよう促します。
話し合いでの解決が困難な場合は、簡易裁判所へ訴状を提出します。裁判が始まると、月に1回程度のペースで口頭弁論が行われますが、認定司法書士が代理人であれば、依頼者本人が裁判所へ出向く必要は原則ありません。最終的には判決、あるいは裁判上の和解によって紛争が終結します。司法書士法人オナーズでは、各段階において丁寧な進捗報告を行い、依頼者の不安を解消するよう努めています。
まとめ
訴額140万円以下の法的トラブルは、日常生活において決して珍しいものではありません。認定司法書士による簡裁訴訟代理等業務は、こうした問題を専門的な知見で、かつコストを抑えながら解決するための有効な手段です。一人で悩み、泣き寝入りする前に、法的手続きのプロフェッショナルである司法書士に相談することをお勧めします。司法書士法人オナーズは、皆様の権利を守り、平穏な日常を取り戻すためのパートナーとして、誠実に対応いたします。
