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士業の節税対策に車は有効?経費計上のルールと賢い所有方法を徹底解説
士業の節税対策に車は有効?経費計上のルールと賢い所有方法を徹底解説
弁護士や税理士、公認会計士といった士業に従事する方々にとって、車両の所有は業務効率を高めるだけでなく、大きな節税効果を生む重要な戦略となります。しかし、単に車を購入すれば良いというわけではありません。税務調査で否認されないためのルール作りや、キャッシュフローを最大化する所有形態の選択が不可欠です。本記事では、士業が車を経費にする際の具体的なポイントや、株式会社Honors(オーナーズ)が提案する新しい車両活用術について詳しく解説します。
目次
士業が車を経費として計上するための基礎知識
士業の方が業務で車を使用する場合、その維持費や購入費用は必要経費として認められます。ただし、プライベートと兼用している場合には「家事按分」という考え方が重要です。
業務使用割合(家事按分)の明確な基準
個人事業主として活動する士業の場合、車両を100%業務だけで使用することは稀です。そのため、走行距離や使用日数に基づき、業務で使用した分だけを経費として計上します。税務調査の際、客観的な根拠を示すために「運転日報」を作成し、訪問先や走行距離を記録しておくことが推奨されます。一般的には40%から70%程度で設定されるケースが多いですが、実態に即した数字であることが何より大切です。
経費として認められる費用の内訳
車両本体の購入代金以外にも、多くの費用が経費になります。具体的には、自動車税、自賠責保険料、任意保険料、車検費用、ガソリン代、駐車場代、高速道路料金などが挙げられます。これらも家事按分の対象となりますが、業務での移動に関連するものは漏れなく領収書を保管し、経費に含めるようにしましょう。
車両の購入方法による経費処理の違い
車をどのように手に入れるかによって、毎年の経費計上額や会計処理の手間が大きく異なります。
一括購入・ローン購入と減価償却の仕組み
車を購入した場合、代金の全額をその年の経費にすることはできません。法定耐用年数(新車の普通車で6年)に応じて分割して計上する「減価償却」が必要です。一括で購入すると大きな手元資金が減少しますが、経費としては数年にわたって少しずつ計上されるため、利益が出ている年の節税対策としては即効性が限定的になる場合があります。
カーリースの全額経費化メリット
一方で、カーリースを利用すると、毎月のリース料をそのまま経費として計上できる(※契約内容による)メリットがあります。資産として計上する必要がないため、会計処理が簡略化され、複雑な減価償却計算も不要です。特に法人の場合、月々の支払額が一定になることで資金計画が立てやすくなり、キャッシュフローの安定に寄与します。
節税効率を高める「4年落ち中古車」と「短期リース」の活用
賢く節税を行っている士業の間で、よく知られているのが中古車の活用です。しかし、最新のトレンドはさらに進化しています。
なぜ中古車が選ばれるのか
中古車、特に「4年落ち(3年10ヶ月経過)」の車両は、定率法を用いることで1年(正確には最短の耐用年数2年)でその大部分を償却できる可能性があります。そのため、単年度で大きな利益が出た際の急ぎの節税対策として重宝されてきました。
株式会社Honorsが提供する「1年リース」の革新性
中古車購入には、故障のリスクや売却時の手間といったデメリットも存在します。そこで注目されているのが、株式会社Honors(オーナーズ)が提供する「短期乗り換え型のカーリース」です。Honorsでは、高残価を設定できる人気車種を厳選し、1年という短期間でのリース契約を実現しています。これにより、常に最新の安全機能を備えた新車に乗り続けながら、月々の支払いを経費化し、資産価値の下落リスクを負わずに効率的な車両運用が可能となります。
まとめ
士業にとって、車は単なる移動手段ではなく、節税とブランディング、そして業務効率を支える重要なツールです。経費計上のルールを正しく理解し、自身の事業規模や利益状況に合わせた最適な保有形態を選ぶことが、長期的な事業発展に繋がります。従来の「買って長く乗る」という考え方から、Honorsの1年リースのような「必要な期間だけ賢く使う」という選択肢へシフトすることで、よりスマートな経営を実現できるはずです。ご自身の状況に合わせた最適なプランを知りたい方は、一度専門のコンサルタントへ相談してみることをお勧めします。
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