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成年後見人を士業に依頼した際の報酬はいくら?費用体系と司法書士への相談メリット
成年後見人を士業に依頼した際の報酬はいくら?費用体系と司法書士への相談メリット
認知症や精神疾患などにより判断能力が不十分になった方の権利を守る「成年後見制度」。制度を利用する際、多くの方が最も気にされるのが「士業などの専門家に依頼すると、報酬はいくらかかるのか」という点です。成年後見人は本人の財産を管理する重要な役割を担うため、その報酬体系は法律や家庭裁判所の基準によって厳格に定められています。この記事では、司法書士や弁護士などの専門家に成年後見人を依頼した場合の報酬相場や、費用が発生するタイミング、司法書士法人リーガルエステート(Honors)に相談するメリットについて詳しく解説します。
目次
- 成年後見制度の報酬体系はどう決まるのか
- 士業に支払う報酬の相場と内訳
- 司法書士と弁護士で報酬に違いはあるのか
- 成年後見の手続きを士業に依頼するメリット
- 司法書士法人リーガルエステート(Honors)が選ばれる理由
- まとめ
成年後見制度の報酬体系はどう決まるのか
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。どちらの制度を利用するかによって、士業に支払う報酬の決まり方が根本的に異なります。まずは、それぞれの仕組みを理解しましょう。
法定後見制度の報酬は家庭裁判所が決定する
法定後見制度とは、すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な後見人を選任する制度です。この場合、後見人(司法書士や弁護士など)に対する報酬額は、後見人が直接決めることはできません。後見人が一年の業務内容を報告し、家庭裁判所に対して「報酬付与の申立て」を行い、裁判官が本人の財産状況や事務の難易度を考慮して決定します。つまり、後見人と本人の間で「月額〇円」と自由に決めることは不可能です。
任意後見制度の報酬は契約で自由に取り決め可能
一方で任意後見制度は、本人が元気なうちに「将来、判断能力が低下した際に誰に何を頼むか」をあらかじめ契約しておく制度です。この場合の報酬は、本人と受任者(将来の後見人候補)との間で、契約時に自由に決めることができます。士業に依頼する場合は、月額3万円から5万円程度に設定されるのが一般的ですが、資産規模や依頼する業務の範囲によって調整されます。
士業に支払う報酬の相場と内訳
ここでは、最も利用者の多い「法定後見」における、司法書士や弁護士などの士業へ支払う報酬の目安を解説します。家庭裁判所の公表している目安資料に基づくと、主に「基本報酬」と「付加報酬」の二段階構成となっています。
基本報酬:管理財産の額によって変動
基本報酬は、後見人が通常行う財産管理や身上保護事務に対する報酬です。管理する財産の総額によって、以下のように月額の目安が変動します。
- 管理財産額が1,000万円以下:月額2万円程度
- 管理財産額が1,000万円超〜5,000万円以下:月額3万円〜4万円程度
- 管理財産額が5,000万円超:月額5万円〜6万円程度
このように、管理する財産が多ければ多いほど、後見人が負う責任と事務負担が増大するため、報酬額も高くなる仕組みです。なお、この報酬は本人の財産から支払われます。
付加報酬:特別な事務作業が発生した場合
基本報酬とは別に、通常の業務範囲を著しく超える困難な事務を行った場合に認められるのが「付加報酬」です。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 本人の所有する不動産を売却した
- 訴訟手続きや遺産分割協議に対応した
- 複雑な確定申告や還付請求を行った
これらの事務を行った場合、基本報酬の50パーセント以内を目安に加算されるか、事務の内容に応じて数十万円単位で認められることがあります。これもすべて家庭裁判所の審判によって金額が確定します。
司法書士と弁護士で報酬に違いはあるのか
成年後見人を依頼する際、司法書士と弁護士のどちらが良いのか迷われる方も多いでしょう。結論から申し上げますと、家庭裁判所が決定する「法定後見」の報酬基準において、資格の違いによる金額の差はほとんどありません。裁判所はあくまで「どのような事務を、どれくらいの財産規模で行ったか」を評価の対象とするからです。
ただし、業務の特性には違いがあります。弁護士は親族間で激しい争い(紛争)がある場合の対応に長けています。一方で司法書士は、不動産の管理や登記、日常的な財産管理をきめ細やかに行うことを得意としています。特に親族間のトラブルがなく、円滑な財産管理や資産承継を目的とする場合は、司法書士に依頼するのが一般的であり、コストパフォーマンスの面でも納得感を得やすいでしょう。
成年後見の手続きを士業に依頼するメリット
親族が後見人になることも可能ですが、なぜ司法書士などの専門家に依頼するケースが増えているのでしょうか。それには明確な理由があります。
第一に、事務負担の軽減です。後見人は家庭裁判所に対し、定期的に緻密な収支報告を行わなければなりません。領収書の整理から通帳のコピー、報告書の作成まで、慣れない方にとっては非常に重い負担となります。専門家に依頼することで、これらの事務をすべて正確に代行してもらえます。
第二に、親族間の公平性の保全です。親族の一人が後見人になると、他の親族から「財産を使い込んでいるのではないか」と疑念を持たれることが少なくありません。第三者である士業が介入することで、透明性の高い財産管理が可能になり、親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
司法書士法人リーガルエステート(Honors)が選ばれる理由
司法書士法人リーガルエステート(Honors)では、成年後見制度の利用をご検討中の方に対し、単なる手続きの代行にとどまらない、将来を見据えたトータルサポートを提供しています。
私たちは、家族信託や遺言書の作成など、成年後見制度以外の選択肢も含めて検討し、お客様の状況に最適な「生前対策」をご提案できるのが強みです。成年後見制度は一度始めると原則として本人が亡くなるまで終わらないため、そのリスクや費用負担を十分に納得いただいた上で進めることが重要です。豊富な相談実績に基づき、複雑な家庭環境や資産状況にも柔軟に対応いたします。
まとめ
成年後見人を士業に依頼する場合の報酬は、法定後見であれば家庭裁判所の基準に基づき、財産額に応じて月額2万円〜6万円程度が目安となります。任意後見であれば契約内容次第ですが、月額3万円〜5万円程度が一般的です。決して安くない費用と感じるかもしれませんが、専門家による適正な管理によって本人の財産が守られ、親族の負担が大幅に軽減されるメリットは非常に大きいといえます。
どの制度を利用すべきか、費用は具体的にいくらになるのか、まずは専門家へ相談することから始めましょう。当法人では、お客様の不安に寄り添い、最適なプランをご提示いたします。
