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士業が解説する弔慰金と相続税の基礎知識|非課税限度額の計算と税務上の注意点

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士業が解説する弔慰金と相続税の基礎知識|非課税限度額の計算と税務上の注意点

会社経営者や役員、あるいはそのご家族が亡くなった際、企業から遺族に対して「弔慰金(ちょういきん)」が支払われることがあります。この弔慰金は、遺族の生活を支える大切な資金となる一方で、受け取り方や金額によっては相続税の課税対象となるため注意が必要です。弔慰金には相続税法上の非課税枠が設けられており、正しく理解しておくことで、円滑な資産承継と税務対策を両立できます。本記事では、士業の視点から弔慰金と相続税の関係、非課税限度額の計算方法、そして実務上の注意点を詳しく解説します。

目次

弔慰金の定義と相続税における重要性

弔慰金とは、故人の功労をねぎらい、遺族に対してお悔やみの気持ちを込めて贈られる金品を指します。一般的には葬儀費用への充当や、その後の生活保障としての性格を持ちます。相続税の観点では、弔慰金は原則として相続財産には含まれません。しかし、実態が退職金の代わりであったり、社会通念上あまりに高額であったりする場合は「みなし相続財産」として課税対象になります。オナーズ株式会社では、こうした複雑な税務判断を要する相続案件において、専門的な見地から適切なアドバイスを提供しています。

相続税が非課税となる「弔慰金の限度額」

相続税法では、受け取った弔慰金が一定の金額以下であれば、全額を非課税として扱う規定があります。この限度額は、亡くなった原因が「業務上」であるか「業務外」であるかによって大きく異なります。ここでは具体的な計算方法を確認しましょう。

業務上の死亡の場合の計算式

被相続人が業務上の事由で死亡した場合、非課税となる限度額は「死亡したときの普通給与の3年分(36ヶ月分)」です。業務中の事故や、業務に起因する病気などがこれに該当します。普通給与とは、賞与を除いた基本給や諸手当を指します。役員のように高額な給与を受け取っている場合、この非課税枠は非常に大きな節税効果を生むことになります。

業務外の死亡の場合の計算式

業務とは無関係な病気や事故で死亡した場合、非課税限度額は「死亡したときの普通給与の半年分(6ヶ月分)」に制限されます。業務上の死亡と比較すると枠が狭まるため、支給額を決定する際には注意が必要です。もしこの限度額を超えて支給された場合、その超過分は「退職手当金」として扱われ、別の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)の計算に組み込まれることになります。

弔慰金と退職手当金の税務上の違い

弔慰金と退職手当金は、どちらも死亡をきっかけに支払われるものですが、税務上の枠組みが異なります。退職手当金には「500万円 × 法定相続人の数」という一律の非課税枠がありますが、弔慰金は前述の通り「給与の○ヶ月分」という計算に基づきます。重要なのは、これら2つの非課税枠を併用できる点です。企業の規定を整え、弔慰金と退職金を適切に分けて支給することで、遺族が受け取る手残りの資金を最大化することが可能になります。

企業における弔慰金支払いの税務メリット

弔慰金は受け取る遺族側だけでなく、支払う企業側にもメリットがあります。適正な金額の弔慰金であれば、企業側では全額を「福利厚生費」などの経費(損金)として計上できます。これにより、法人税の負担を軽減しながら、功労のあった役員や社員の遺族を厚くサポートできるのです。ただし、税務署から「過大である」と指摘されないよう、あらかじめ慶弔規定(社内規定)を整備し、客観的な基準を設けておくことが不可欠です。

相続発生時に士業へ相談すべき理由

弔慰金の判定には、亡くなった状況が「業務上」と言えるかどうかの事実認定や、普通給与の定義など、実務的な解釈が求められます。また、相続税の申告においては、他の財産との合算や遺産分割協議との整合性も考慮しなければなりません。税理士や弁護士といった士業の専門家は、最新の判例や税制改正を踏まえ、リスクを最小限に抑えたプランニングを提示します。特に経営者の相続では、事業承継対策とセットで弔慰金の活用を検討することで、より強固な資産防衛が実現します。

まとめ

弔慰金は、相続税の非課税枠を活用できる非常に有効な手段です。業務上の死亡であれば給与の3年分、業務外であれば半年分という基準を軸に、退職手当金の非課税枠と組み合わせることで、税負担を大幅に抑えられる可能性があります。しかし、規定の不備や計算ミスがあれば、思わぬ課税を招く恐れもあります。大切なご家族や企業の資産を守るために、相続税に精通したプロフェッショナルへ相談することをお勧めします。オナーズ株式会社では、士業のネットワークを活かし、一人ひとりの状況に合わせた最適な相続コンサルティングを行っています。

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